建築物を建築するには、原則として建築基準法(第42条)の道路に2メートル以上接していなければなりません。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有し、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないものについては、特定行政庁(大阪府)が許可した場合に限り建築することができます。

  

建築基準法第43条第1項ただし書許可申請の経由について

・申請書類は市に提出していただき、経由の事務処理を行います。事務処理後は、市で消防同意を得たのちに、大阪府に郵送いたします。(申請者が大阪府へ提出する必要はありません。)

※詳細な手続きの順序につきましては 『建築基準法第43条ただし書き許可申請 手続きフロー 』を参照して下さい。

・経由の際には、許可申請書(正・副)と市の控え(副本と同等)の計3部を提出して下さい。

・経由期間は約10日となっています。(消防同意含む。)

・申請様式等詳しい内容については、大阪府ホームページの『建築基準法第43条ただし書許可につい』を参照して下さい。 

   

各関連窓口のご案内

 その他都市計画・建築等に関連する窓口を確認される場合は『都市計画の種類と各関連窓口のご案内』をご参照下さい。