建築基準法第43条第1項ただし書許可申請の手続きについて
建築物を建築するには、原則として建築基準法(第42条)の道路に2メートル以上接していなければなりません。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有し、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないものについては、特定行政庁(大阪府)が許可した場合に限り建築することができます。
建築基準法第43条第1項ただし書許可申請の経由について
・申請書類は市に提出していただき、経由の事務処理を行います。事務処理後は、市で消防同意を得たのちに、大阪府に郵送いたします。(申請者が大阪府へ提出する必要はありません。)
※詳細な手続きの順序につきましては 『建築基準法第43条ただし書き許可申請 手続きフロー 』を参照して下さい。
・経由の際には、許可申請書(正・副)と市の控え(副本と同等)の計3部を提出して下さい。
・経由期間は約10日となっています。(消防同意含む。)
・申請様式等詳しい内容については、大阪府ホームページの『建築基準法第43条ただし書許可について』を参照して下さい。
各関連窓口のご案内
その他都市計画・建築等に関連する窓口を確認される場合は『都市計画の種類と各関連窓口のご案内』をご参照下さい。
登録日: 2011年3月1日 / 更新日: 2012年4月13日


