法定外公共物
法定外公共物とは
法定外公共物とは、道路法、河川法等の適用または、準用を受けない公共物
であり、代表的なものとして「里道」、「水路」があります。
これらは、明治初期の地租改正によって実施された官民有区分により、
官民地(国有地)として分類されたものです。
法定外公共物の譲与
藤井寺市におきましては、平成17年4月1日より譲与され、管理事務を
行っております。
法定外公共物に関する手続き
里道・水路の工事を行う時や、里道・水路と民地の境界確定(明示)を行う時、
また用途廃止や里道・水路における都市計画法32条協議を行う時には、
今まで大阪府富田林土木事務所に申請をしてきましたが、平成17年4月1日
より藤井寺市に申請をしていただくことになりました。
また、現在、大阪府富田林土木事務所において使用許可を受けている方に
つきましては、新たに藤井寺市に使用許可を申請していただかなければ
なりません。
使用料等につきましては、藤井寺市法定外公共物管理条例により徴収します
ので、今までとは金額がことなります。
詳しくは下記窓口までお問い合わせください。
登録日: 2008年1月18日 / 更新日: 2011年1月19日


