法定外公共物とは

 法定外公共物とは、道路法、河川法等の適用または、準用を受けない公共物

であり、代表的なものとして「里道」、「水路」があります。

 これらは、明治初期の地租改正によって実施された官民有区分により、

官民地(国有地)として分類されたものです。

法定外公共物の譲与

  藤井寺市におきましては、平成17年4月1日より譲与され、管理事務を

行っております。

法定外公共物に関する手続き

 里道・水路の工事を行う時や、里道・水路と民地の境界確定(明示)を行う時、

また用途廃止や里道・水路における都市計画法32条協議を行う時には、

今まで大阪府富田林土木事務所に申請をしてきましたが、平成17年4月1日

より藤井寺市に申請をしていただくことになりました。

 また、現在、大阪府富田林土木事務所において使用許可を受けている方に

つきましては、新たに藤井寺市に使用許可を申請していただかなければ

なりません。

 使用料等につきましては、藤井寺市法定外公共物管理条例により徴収します

ので、今までとは金額がことなります。

 詳しくは下記窓口までお問い合わせください。