開発指導要綱に基づく協議について
藤井寺市開発指導要綱に基づく協議について
次のいずれかに掲げる開発行為等を行う場合は藤井寺市開発指導用要綱に伴う協議が必要となります。
- 開発区域の面積が500㎡以上のもの
- 中高層建築物(高さ10m以上又は階数3以上のもの)の建築行為。ただし、自己の居住用の住宅は除く。
- 住宅戸数が5戸(第1種低層住居専用地域は3戸)以上のもの
- 建築基準法第42条1項5号の規定に基づく道路を設置するもの
- 開発行為等終了後2年以内に同一の者又は同一と認められた者が接続して行う場合で、その合計面積又は合計戸数が規模以上となるもの
藤井寺市開発指導要綱施行基準 [402KB pdfファイル]
申請書
(様式第1号)藤井寺市開発指導要綱協議申請書 [37KB docファイル]
(様式第2号)建築予定のおしらせ [36KB docファイル]
(様式第3号)緑化計画(変更)計画書 [220KB docファイル]
(様式第5号)事前協議書(上水道) [34KB docファイル]
各関連窓口のご案内
その他都市計画・建築等に関連する窓口を確認される場合は『都市計画の種類と各関連窓口のご案内』をご参照下さい。
登録日: 2008年1月18日 / 更新日: 2011年1月7日


