新築・増築・改築をするときは

 建物の新築・増築・改築などをする場合は建築基準法第6条に基づく建築確認申請が必要となります。

 建築確認申請は府または指定確認検査機構へ提出することが義務付けられています。また、確認申請書の内容と相違した工事および建築基準法に違反した工事などは、府より工事の停止などの命令通知がなされることもあります。

 

建築確認申請の経由について

・申請書類は市に提出していただき、経由の事務処理をした後、返却しますので大阪府または指定確認検査機関に提出して下さい。

・経由の際には、確認申請書(正・副)と市の控え(副本と同等)の計3部を提出して下さい。(経由時に構造関係の書類は必要ありません。)

・調査報告書を作成し、経由印を押印後返却いたします。(消防同意が必要な場合は消防同意を含む。)

・経由期間は約7~10日となっています。

・詳細な手続きの手順につきましては『建築確認申請 手続きフロー』を参照して下さい。

 

確認申請時に別途必要なもの

建築確認申請に関する調査報告書(市控えに添付。必要事項を記入して下さい。)

・建築計画概要書(A3)の写し

・文化財保護課に埋蔵文化財発掘の〔届出・通知〕書を提出の上、調査報告書に確認した内容の記載を受けて下さい。(埋蔵文化財包蔵地内の場合)

・法第42条2項道路に接道する場合は、中心線を確定させた資料(過去の建築確認概要書等)

・屋外広告物許可申請書(屋外広告物の場合)

・地域地区証明、都市計画道路明示(該当する場合)

 

各関連窓口のご案内

 その他都市計画・建築等に関連する窓口を確認される場合は『都市計画の種類と各関連窓口のご案内』をご参照下さい。