中小企業信用保険法第2条第4項認定申請について
藤井寺市内の事業者のかたが中小企業信用保険法第2条第4項の規定により「特定中小企業者」であることの認定を受けようとするときは認定申請手続きをしていただく必要があります。
認定を受けると大阪府制度融資「経営安定資金」のお申込ができますが、 認定を受けたことで融資が確定するものではありません。また、認定第7号および8号による融資については金融機関へご相談ください。
対象
- 藤井寺市に登記上の住所地又は事業実体がある法人
- 藤井寺市に事業実体がある事業所の個人事業主
ご持参いただくもの
- 認定申請書・・・保証協会用、市用 各1部(それぞれ別様式)
- 添付書類・・・ 申請書に記載された事項が事実であると証明できる書類
- 委任状・・・第三者による申請のとき
- 印鑑・・・認定書をお渡しするときに必要
(注)書類は全て実印です。改ざんした書類は受理できません。認定書の発行は当日または翌日となります。申請時に窓口でご確認ください。
各号の指定リスト中小企業庁ホームページ
大阪府制度融資のご案内 大阪府ホームページ
各認定申請書は以下からダウンロードしてください。
第1号:連鎖倒産防止(中小企業信用保険法第2条第4項第1号)
中小企業民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより 資金繰りに支障が生じており、次のいずれかに該当する中小企業者。
(イ)当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
(ロ)当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者
第2号:取引先企業のリストラ等事業活動の制限(信用保険法第2条第4項第2号)
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者。
①次のいずれかに該当すること。
(イ)当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少(※)の見込みであること。
(ロ)当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少(※)の見込みであること。
(ハ)経済産業大臣が指定する地域で1年以上継続して事業をおこなっているとともに、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比較して20%以上(※)減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少(※)の見込みであること。
※平成24年3月31日までマイナス10%以上に緩和
②指定事業者が金融機関である場合は、当該金融期間と取引を行っている申請者が適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障をきたしているもので、金融取引の正常化を図るため借入金の返済を含めた資金調達が必要となっていること。
第2号認定申請書(②) [41KB pdfファイル]
第3号:突発的災害《事故等》(中小企業信用保険法第2条第4項第3号)
突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少し、次の各号に該当する中小企業者。
(イ)経済産業大臣が指定した地域内で1年間以上指定業種に属する事業を継続して行っていること。
(ロ)災害等発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上の減少することが見込まれていること。
第4号:突発的災害《自然災害等》(中小企業信用保険法第2条第4項第4号)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少し、次の各号に該当する中小企業者。
(イ)経済産業大臣が指定する地域内において、1年間以上継続して事業を行っていること。
(ロ)経済産業大臣の指定を受けた災害等の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、最近1か月が前年同月に比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比較して20%以上減少することが見込まれること。
第5号:業況の悪化している業種(中小企業信用保険法第2条第4項第5号)
法第2条第4項第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行い、次のいずれかに該当する中小企業者。
※現在の指定業種は平成24年3月31日までです。
(イ) 最近3か月間の平均売上高等(建設業にあっては完成工事高又は受注残高。)が、前年同期の月平均売上高等と比較して10%以上減少していること。(平成24年3月31日までは5%)
第5号認定申請書(イ).pdf [79KB pdfファイル]![]()
第5号認定申請書(イ)記載例.pdf [89KB pdfファイル]
第5号認定申請書(イ)添付書類.pdf [52KB pdfファイル]
第5号認定申請書(イ)添付書類記載例.pdf [79KB pdfファイル]
(ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価の20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにも関わらず、物の販売や役務の提供の価格引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期の平均売上高に占める原油等の平均仕入れ価格の割合を上回っていること。
第5号認定申請書(ロ).pdf [70KB pdfファイル]
第5号認定申請書(ロ)添付書類.pdf [77KB pdfファイル]
(ハ)平成23年東北地方太平洋沖地震の発生後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること。
※現在、様式(ハ)での認定申請は受付しておりません。
(ニ)円高の影響により、原則として最近1か月間の売上高が前年同月に比べて10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比較して10%以上減少することが見込まれていること。(理由書の添付が必要です)
第5号認定申請書(ニ)、理由書.pdf [137KB pdfファイル]
第5号認定申請書添付書類.pdf [52KB pdfファイル]
第6号:取引金融機関の破綻(中小企業信用保険法第2条第4項第6号)
破綻金融機関と金融取引を行っていることにより、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者。
第7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
(中小企業信用保険法第2条第4項第7号)【対象中小企業者】
次の各号に該当する中小企業者。
(イ)経済産業大臣の指定を受けた経営の相当程度の合理化を実施している金融機関と取引を行っており、指定金融機関からの借入金残高が総借入残高に占める割合が10%以上であること。
(ロ)申請者の指定金融機関からの直近の借入残高が前年同期と比較して10%以上減少していること。
(ハ)申請者の金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少していること。
第8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
(中小企業信用保険法第2条第4項第8号)
次の各号に該当する中小企業者。
(イ)申請者が、整理回収機構へ当該申請者に対する貸付債権が譲渡されたことを確認できる書類を有していること。
(ロ)申請者の金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少していること。
(ハ)申請者が事業再生の目標等適切な事業再生計画を作成しその実行に努めていること。
(ニ)整理回収機構に対する債務について返済条件の変更を受けていること。


