路外駐車場とは

  道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供される※1ものをいいます(駐車場法第2条第2項)。

  ※1「一般公共の用に供される」とは、不特定多数の人が利用できる駐車場のことで、時間貸し駐車場が代表例です。月極駐車場や従業員専用駐車場のように利用者が限定される駐車場は対象となりません。                                                                      

                                                          

届出の必要な路外駐車場及届出書類について

      「駐車場法」並びに「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」により、本市へ路外駐車場の届出を行う場合は、以下をご覧ください。

                        

 構造及び設備の基準について

       (駐車場法施行令)

     (移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令)                                                                                     

 

路外駐車場設置(変更)届について

 

届出に関する各種様式

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