法人市民税について
法人市民税とは
法人市民税は、藤井寺市内に事務所または事業所を有する法人や、人格のない社団などにかかる税金で、法人税額を課税標準とする法人税割と、法人等の規模(資本等の金額及び従業者数)によって負担を求める均等割があります。
納税義務者
- 藤井寺市内に事務所または事業所を有する法人
- 法人税割、均等割
- 藤井寺市内に寮等を有する法人で市内に事務所または事業所を有しないもの
- 均等割
- 藤井寺市内に事務所,事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(収益事業を行うものを除く)
- 均等割
税率
- 法人税割
法人税額の14.7% - 均等割
法人等の資本等の金額の区分 市内の従業者数 50人超 50人以下 50億円を超えるもの 300万円 41万円 10億円を超え50億円以下のもの 175万円 41万円 1億円を超え10億円以下のもの 40万円 16万円 1千万円を超え1億円以下のもの 15万円 13万円 1千万円以下のもの 12万円 5万円 その他の法人等 ――― 5万円
申告納付期限
- 確定申告・・・事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内
- 中間(予定)申告・・・事業年度開始の日以後6ヶ月の経過した日から2ヶ月以内
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登録日: 2008年1月18日 / 更新日: 2008年3月24日


