八尾空港周辺における手続きについて
八尾空港事務所からのお知らせ
八尾空港周辺では、航空の安全を確保するため、一定の空域(下記「八尾空港制限表面図」よりダウンロード可能)を障害物がない状態にしておく必要があり、高さ制限(進入表面・転移表面・水平表面)を設けています。(法律:航空法第49条)対象区域内で物件等の設置工事や工事用等クレーンの使用を行う場合は、事前に八尾空港事務所までお問い合わせいただければ、高さ制限表面を突出するか否かの確認をさせていただき、ご回答いたします。
なお、物件等には、TVアンテナ・看板・電線・電信柱、或いは上空に浮揚するアドバルーンやラジコン機等も該当します。航空の安全確保を図っていくため、みなさんのご理解とご協力をお願い致します。詳しくは、下記の大阪航空局八尾空港事務所まで、どなたでもお気軽にお問い合わせ下さい。
八尾空港からのお知らせ
・八尾空港事務所からのお知らせ [316KB pdfファイル]
空港周辺における高さ制限のお知らせとお願い
・空港周辺における高さ制限のお知らせとお願い [222KB pdfファイル]
八尾空港制限表面図
|
お問合せ先 |
|
大阪航空局八尾空港事務所 TEL : 072-992-0031 FAX : 072-993-2240 |
各関連窓口のご案内
その他都市計画・建築等に関連する窓口を確認される場合は『都市計画の種類と各関連窓口のご案内』をご参照下さい。
登録日: 2010年4月19日 / 更新日: 2011年1月13日


