家屋に対する課税について
※都市計画税は、原則として市街化区域内に所在する場合に課税されます。
● 新築家屋
評価額=再建築価格×経年減点補正率
再建築価格・・・評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するときに要する建築費です。
経年減点補正率・・・家屋建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等のことです。
● 新築以外の家屋(在来分家屋)
在来分家屋の評価替えは3年に1度行い、評価額は新築家屋の評価と同様に求めその評価額が前回の評価替えの額を超える場合は、評価額は据え置かれます。
●非木造の冷蔵倉庫用家屋の評価基準が変更になります
平成24年度から固定資産税・都市計画税について、非木造の冷蔵倉庫(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)の評価額の計算方法が変更されます。
これまで非木造の「冷蔵倉庫」については「一般の倉庫」と同じ取り扱いでしたが、平成24年度からは「一般の倉庫」に比べて家屋の評価額が早く減少する計算が適用されることになります。
~要件~
・
・ 主たる用途が「冷蔵倉庫」であり、保管温度が摂氏10度以下に保たれてい
ること。
・ 冷蔵倉庫部分の床面積が倉庫1棟の床面積の50%以上であること。
・ 建物自体が冷蔵倉庫になっているもの。
藤井寺市では、市内で該当する冷蔵倉庫を探し順次実地調査をしています。以上の要件すべてに該当する倉庫を所有されている方は、税務課資産税担当までご連絡お願いします。
税務課資産税担当 ℡ 072-939-1062
●~冷蔵倉庫に関するQ&A~
Q1 対象となる「冷蔵倉庫」とはどのようなものですか?
A1. 構造が非木造(鉄骨鉄筋コンクリート造 ・ 鉄筋コンクリート造 ・ コンクリート ブロック造 ・ 鉄骨造 ・ 軽量鉄骨造など木造以外)かつ保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫です。
Q2 家屋内に業務用冷蔵庫(または家庭用冷蔵庫)を所有しているのですが?
A2. 倉庫自体に冷蔵機能を備えているものでなければなりません。倉庫内に単に業務用冷蔵庫、家庭用冷蔵庫またはプレハブ式冷蔵庫を設置している場合は、該当しません。
Q3 今回の評価基準の変更で冷蔵倉庫の固定資産税がどう変わるのですか?
A3. 評価額算出における減価年数が短縮され減少率が大きくなり、税額が安くなります。ただし、建築年が古い倉庫については税額が変わらない場合があります。
Q4 実地調査では何を調べるのですか?
A4. 所有されている非木造の倉庫が冷蔵倉庫(保管温度が摂氏10度以下に保たれている倉庫)であるかを確認します。 また、該当家屋が、冷蔵倉庫と他の用途を共有している場合、冷蔵倉庫部分が主たる用途(床面積の50%以上)であるかどうかの確認をします。
Q5 実地調査当日に用意しておくものはありますか?
A5. 冷蔵倉庫部分の床面積を確認しますので、寸法の記載された平面図をご用意下さい。併せて、保管温度が摂氏10度以下であるかを確認しますので、冷蔵能力が分かる書類(冷蔵施設明細書や冷蔵装置の取扱説明書など)をご用意下さ い。もし、お持ちでない場合は、税務課資産税担当へお電話いただく際にお知らせ下さい。
Q6 いつから税額が変わるのですか?
A6. 次回の固定資産評価額の評価替えの年である、平成24年度の課税分から 変更になります。


