国民健康保険料の算定と納付方法について
国民健康保険料の算定と納付方法について
保険料の算定について
国民健康保険料は、医療保険分・後期高齢者支援金等分・介護保険分をそれぞれ別々に計算を行い、合算されます。その計算に用いる料率等は以下の通りです。
<平成23年度>
1.基礎(医療保険分)賦課額の保険料率等
- 所得割 算定基準額の100分の9.2
- 被保険者均等割 28,800円
- 世帯別平等割 24,000円
※賦課限度額 500,000円
2.後期高齢者支援金等賦課額の保険料率等
- 所得割 算定基準額の100分の2.5
- 被保険者均等割 8,100円
- 世帯別平等割 6,600円
※賦課限度額 130,000円
3.介護納付金(介護保険分)賦課額の保険料率等
- 所得割 算定基準額の100分の2.2
- 被保険者均等割 8,400円
- 世帯別平等割 4,800円
※賦課限度額 100,000円
保険料については下の試算表で試算できます。
平成23年度国民健康保険料試算表 [13KB pdfファイル]
※それぞれ計算した賦課額のうち、賦課限度額を超えた分は賦課されません。
※保険料を計算する際には端数処理を行いますので、試算と実際の保険料の額が違う場合があります。
※所得が少ない方等は保険料が軽減される場合があります。
詳しくは窓口でお問い合わせください。
納付方法について
国民健康保険料を納めていただく方法は普通徴収と特別徴収の二つがあります。
普通徴収
市内の銀行や農協、郵便局などの金融機関窓口へ納付書をお持ちいただき、直接お支払いいただく方法と、電気やガス・水道料金などの自動振替と同じように、あなたの預金口座から保険料を自動的に引き落とす、口座振替による方法のどちらかの方法で納めていただきます。
口座振替にしていただきますと、納付の期限を気にする必要が無くなり、納めに行く手間も省けて大変便利です。便利な口座振替をぜひご利用ください。
口座振替を希望されるかたは、預金通帳、通帳に使用しておられる印鑑、保険料納付通知書を金融機関、郵便局にお持ちになり、お申し込みください。口座引き落とし日は、各納付期限の日です。詳しくは、保険年金課収納担当までお問い合わせください。
特別徴収
以下の3つの条件をすべて満たす世帯は、世帯主の年金から引き落としにより保険料を納めていただきます。(注①)
【特別徴収となる条件】
- 世帯主のかたが、藤井寺市国民健康保険の被保険者となっていること。
- 世帯内の国民健康保険の被保険者のかた全員が65歳以上75歳未満であること。
- 特別徴収の対象となる年金(注②)の年金額が18万円以上であり、国民健康保険料が介護保険料と合わせてその年金額の2分の1を超えないこと。
(注①)
国民健康保険で特別徴収となる条件を満たす場合でも、普通徴収(口座振替)への変更の手続きをされた場合は特別徴収は行いません。
(注②)
複数の年金を受給している場合は、年額18万円以上の年金のうち、優先順位の高い1つの年金が特別徴収の対象となります。
(仮徴収について)
特別徴収のうち、4・6・8月の引き落としを仮徴収、10・12・2月の引き落としを本徴収と呼びます。上記の条件に該当し特別徴収となる世帯は、4・6・8月の年金から仮徴収として引き落としが行われ(※)、6月に当該年度の国民健康保険料が決定してから、10・12・2月の本徴収の額が決定されます。
6月に本決定する新年度の保険料の金額によっては、4・6・8月の仮徴収額が変更となる場合もあります。
※前年度の2月に特別徴収となっている場合、その同額が仮徴収額となります。
普通徴収(口座振替)への変更について
保険料の納付方法が「特別徴収」となっていても、「普通徴収」(口座振替に限る)に切り替えることができます。ただし、必ず保険年金課の窓口で申請が必要です。
金融機関で口座振替の申し込みを済ませた上で、以下のもの持って、保険年金課の窓口で申請してください。
- 口座振替申込書(依頼書)の本人控 ※金融機関に届出済みのもの
- 印鑑(認印)
※年金徴収義務者(年金支払者)に依頼する必要があるため、年金からの引き落としを止める手続きには約3ヶ月かかります。


