Q.低所得者に係る固定資産税・都市計画税の減免制度はありますか?

A. 次の要件をすべて満たしている人は、申請により、その年度の固定資産税・都市計画税の2分の1の額が減免されます。

 なお、申請は、毎年8月末までとなっております。

 要件

  1. 納税義務者が賦課期日現在で、65歳以上、特別障害者、寡婦又は寡夫のいずれかであること
  2. 納税義務者及び納税義務者と生計を一にするもの全員が、個人の住民税均等割非課税以下であること
  3. 所有している固定資産が自己居住用だけであり、当該家屋の延べ床面積が70㎡以下であること。
  4. 固定資産税・都市計画税の合計年税額が(土地・家屋の合計)が5万円以下であること。