国保で受けられる主な給付(療養費・高額療養費・出産育児一時金など)
国保で受けられる主な給付には、
療養の給付(医療機関等にかかるとき)・療養費(いったん全額自己負担した場合)・海外療養費(海外渡航中に治療を受けたとき)・高額療養費(医療費が高額になってしまったら)・出産育児一時金(出産費資金の貸付)・葬祭費などがあります。
療養の給付
小学校入学前の乳幼児
小学校に入学したかた~69歳のかた
70歳~74歳のかた
1割(現役並み所得のかたは3割)
※制度の改正によって、70歳~74歳(すでに3割負担をいただいているかたを除く)のかたは、医療機関等での窓口負担が2割になる予定でしたが、平成25年3月までは1割に据え置かれます。
療養費
- 急病などやむをえない理由で保険証を医療機関に提示できなかったとき。
- 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具を装着したとき。
- 骨折・ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき。
- 医師が必要と認め、医師の同意を得て、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき。
- 輸血のための生血代を負担したとき。
申請に必要なもの
-
療養を受けたかたの保険証
-
医療費の領収書(領収書の内訳がわかるもの)
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診療明細書または医師の意見書
-
印鑑(認め印可)
-
世帯主の銀行の通帳
海外療養費
申請に必要なもの
-
療養を受けたかたの保険証
-
医療費の領収書(領収書の内訳がわかるもの)
-
診療明細書または医師の意見書
-
印鑑(認め印可)
-
世帯主の銀行の通帳
高額療養費(70歳未満のかた)
同じ人が同じ月内に同じ医療機関等に支払った窓口負担が自己負担限度額を超えた場合、超えた額が支給されます。
自己負担額の計算方法
- 月の1日から末日までについて計算します。
- 2つ以上の病院・診療所にかかった場合は、別々に計算します。
- 同じ病院・診療所でも、歯科は別計算です。また、外来・入院も別計算します。
- 食事代や差額ベッド代など保険適用でないものについては支給対象外です。
申請について
特に申請の必要はありません。医療機関等でお支払をされてから、約3~4ヵ月後に支給対象のかたには通知をお送りします。
入院の場合
一医療機関での入院の場合、70歳未満のかたは「限度額適用認定証」が必要となります。あらかじめ保険年金課の窓口で交付申請し、医療機関等で「限度額適用認定証」を提示していただきますと、窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。
※「限度額適用認定証」等は申請月の初日から適用されます。申請月の前月以前の分については、さかのぼって適用されませんのでご注意ください。また、保険料の納付状況により交付できない場合もあります。
※平成24年4月1日より制度が改正され、入院の場合でだけでなく、外来療養についても「限度額適用認定証」を提示することで、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめる取扱いが適用されるようになります。
厚生労働省のホームページでも案内がありますので、そちらもご覧ください。
→厚生労働省ホームページ(高額な外来療養を受ける皆さまへ)
申請に必要なもの
- 申請にお越しになるかたの身分を証明するもの
- 印鑑(認め印可)
- 入院されるかたの保険証
※世帯主以外のかたが手続きに来られるときは、世帯主からの委任状・代理のかたの身分を証明するもの・代理のかたの印鑑をお持ちください。
自己負担限度額
- 上位所得者(基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯)
150,000円+500,000円を超えた医療費の1%
(直近12ヶ月の間に4回以上適用されるときは、4回目から83,400円) - 一般(住民税課税世帯で基礎控除後の金額が600万円までの世帯)
80,100円+267,000円を超えた医療費の1%
(直近12ヶ月の間に4回以上適用されるときは、4回目から44,400円) - 住民税非課税世帯
35,400円
(直近12ヶ月の間に4回以上適用されるときは、4回目から24,600円)
※所得の申告がない場合は上位所得者扱いになります。申告忘れにご注意ください。
出産育児一時金
申請に必要なもの
-
出産をしたかたの保険証
-
出産の事実を証明する書類(母子健康手帳・出生証明書等)
※ただし、出生届を済ませたことが住民登録等で確認できる場合は不要。 -
医療機関と締結した、直接支払制度を利用する(利用しない)旨を記した医療機関の用紙
-
直接支払制度に基づく領収書、または請求書
-
印鑑(認め印可)
-
医師の証明書(死産・流産の場合のみ)
※世帯主以外のかたが手続きに来られるときは、世帯主からの委任状・代理のかたの身分を証明するもの・代理のかたの印鑑をお持ちください。
申請の注意点
- 1年以上の在職期間があり、退職後6ヶ月以内に出産した場合は、社会保険から出産育児一時金が支給される場合があります。その場合、国民健康保険から支給されません。
- 海外で出産したとき、出産の事実を証明する書類等が外国語で書かれている場合は、翻訳者の住所氏名が記載された日本語翻訳文及び出産されたかたのパスポートが必要となります。
- 出産等の日の翌日から2年間で時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。
産科医療補償制度について
平成21年1月1日以降、産科医療補償制度に加入する分娩機関(病院、診療所及び助産所)の管理下で出産された場合、出産育児一時金の支給額が、現行の39万円に3万円が加算されて42万円となります。
※妊娠週数など一定の条件を満たす必要があります。
※対象となる出産であれば、上記の「直接支払制度に基づく領収書、または請求書」に、“産科医療補償制度対象の分娩であることを証明する印”が押されています。
制度対象分娩であることを証明する印(イメージ) [16KB pdfファイル]
産科医療補償制度とは?
産科医療補償制度とは、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児に対する補償の機能と脳性麻痺の原因分析・再発防止の機能とを併せ持つ制度として創設されました。詳しくは『財団法人 日本医療機能評価機構』のホームページをご覧下さい。
支給方法について
直接支払制度へ
国民健康保険に加入のかたで平成21年9月30日までに出産されたかたは、出産後、市役所窓口でお受け取りいただいていましたが、平成21年10月1日以降に出産されたかたは、原則として藤井寺市国民健康保険が医療機関などに直接支払います。(直接支払制度)
これにより、原則42万円の範囲内で、まとまった出産費用を事前に用意しなくてもよくなりました。
「直接支払制度」は手続きが必要です。
医療機関などで、保険証を提示し、「出産育児一時金の申請・受取に係る代理契約に関する書類」を提出してください。書類は医療機関などにあります。
※医療機関によっては対応できない場合があります。
出産費用が出産育児一時金の支給額を、
<超える場合>
→ 超えた分(出産費用-原則42万円)を医療機関などにお支払ください。
<超えない場合>
→ 差額分(原則42万円-出産費用)を藤井寺市国民健康保険に請求できます。
※出産育児一時金が医療機関などに支払われることを望まない場合は、出産後に受け取ることもできます。(ただし、出産費用を退院時に医療機関などにいったんお支払いいただくことになります。)
出産費資金の貸付について
対象者について
- 出産予定日まで1ヶ月以内であること。
- 妊娠4ヶ月以上であり、当該出産に要する費用について、医療機関等から請求を受け、又は、その費用を支払ったこと。
貸付金額について
出産育児一時金支給見込み額(39万円)の10分の8(31万2千円)を限度額とします。
利子は、無利子です。
申請に必要なもの
- 出産予定のかたの保険証
- 世帯主の銀行の通帳
- 印鑑(認め印可)
- 対象者についての1の場合、出産予定日が記載された医療機関の証明書
- 対象者についての2の場合、出産予定日が記載された請求書または領収書
返済方法について
出産後に支給される出産育児一時金から、返済していただきます。
出産育児一時金の支給時に受け取られる金額は、貸付額を差引いた残りの額となります。
葬祭費
国保に加入されているかたが亡くなったとき、葬祭をおこなったかたに対して4万円支給されます。
※ただし、社会保険など他の保険の規定によって、葬祭費に相当する給付を受けることができる場合を除きます。
申請に必要なもの
- 亡くなったかたの保険証
- 葬祭をおこなったかたの身分を証明するもの
- 死亡の事実を証明する書類(死亡診断書等)
ただし、死亡届を済ませたことが住民登録等で確認できる場合は不要。
- 印鑑(認め印可)
※代理のかたが手続きに来られるときは、葬祭をおこなったかたの委任状・代理のかたの身分を証明するもの・代理のかたの印鑑をお持ちください。


