個人市・府民税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)が変わります。

 これまで、税源移譲による税率の改正のための特別措置として、平成11年から平成18年末までに入居された方のみ、所得税から控除しきれなかった額を、市または税務署に申告をすることにより翌年度の個人市・府民税(所得割)からも控除を受けることができました。

 しかし、平成21年度税制改正において、平成21年から平成25年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合にも、翌年度の個人市・府民税(所得割)から控除される制度が創設されました。

 ◎ 詳しい内容につきましては、総務省のホームページをご覧ください。

 

○ 平成21年から平成25年末までに入居された方

 平成21年から平成25年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合にも、翌年度の個人市・府民税(所得割)から控除される制度が創設されました。 

・ 控除適用額
  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において引ききれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た額(最高97,500円)

 上記1,2のいずれか少ない金額

 

・ 申告方法
 個人市・府民税の住宅ローン控除の申告を市区町村にしていただく必要はありません。

 ただし、年末調整で住宅ローン控除の適用を受け、所得税の確定申告を提出されない方については、お勤め先からもらわれる「給与所得の源泉徴収票」の「(摘要)」欄に、「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」が記載されている必要があります。

 記載がない場合には、個人市・府民税の住宅ローン控除が適用されないこともありますので、お勤め先にお問い合わせいただきますようお願いいたします。

 また、所得税の確定申告を提出される方や年末調整で住宅ローン控除の適用を受けるための手続きは、今までと変更ありません。

  


 

 ○ 平成11年から平成18年末までに入居された方

 これまでと同様に、平成11年から平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合に、翌年度の個人市・府民税(所得割)から控除されます。

・ 控除適用額
  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において引ききれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た額(最高97,500円)

 上記1,2のいずれか少ない金額

 

・ 申告方法
 個人市・府民税の住宅ローン控除の申告を市区町村にしていただく必要は、基本的にありません。
 ただし、申告の必要がある場合には、これまでと同様に市区町村に申告を行っていただき、控除の適用を受けることができます。(※ 下記参照)

 また、年末調整で住宅ローン控除の適用を受け、所得税の確定申告を提出されない方については、お勤め先からもらわれる「給与所得の源泉徴収票」の「(摘要)」欄に、「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」が記載されている必要があります。

 記載がない場合には、個人市・府民税の住宅ローン控除が適用されないこともありますので、お勤め先にお問い合わせいただきますようお願いいたします。

 また、所得税の確定申告を提出される方や年末調整で住宅ローン控除の適用を受けるための手続きは、今までと変更ありません。

 

・ 申告の必要がある場合

 ほとんどの方は申告されても、申告をされない場合と控除額は変わりませんが、次の条件に当てはまる方は、申告をされる場合と申告をされない場合とで、控除額が異なる場合があります。

  1. 課税総所得金額のほかに、課税退職所得金額などがある方
  2. 課税山林所得金額がある方
  3. 所得税において平均課税の適用を受けている方

 申告をされる場合には、これまでと同様に毎年3月15日までに、 住所地の市区町村へ申告書を提出する必要がありますので、詳しい手続き等につきましては、各市区町村までお問い合わせください。

※ もし、期限までに申告をされなかった場合には、自動的に申告をされなかった場合の控除の適用を受けられることになります。

 なお、平成19年から平成21年末までに入居された方は、個人市・府民税の住宅ローン控除は適用されませんが、所得税において、各年の控除率を引き下げた上で、控除期間を15年に延長する特例措置が創設されています。 詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。