個人が自己の住宅用として家屋を取得したとき、その所有権等の登記に係る登録免許税について、一定要件に該当する場合には、軽減措置を受けることができます。この軽減措置の適用を受けるには、登記に係る家屋が要件に該当するものであることについての家屋の所在市町村の住宅用家屋証明書の添付が必要となります。

 

手数料

  1通につき 1,300円

 

様式

住宅用家屋証明申請書.pdf [10KB pdfファイル]