(4)いったん医療費を全額支払ったとき
次のような場合で医療費の全額を支払ったとき、申請により一部負担金を差し引いた金額の払い戻しが受けられます。
- 急病などでやむをえず被保険者証を持たずに診療を受けたとき(広域連合が認めた場合に限られます。)
- 医師の指示により、ギプス・コルセットなどの補装具を作ったとき
- 医師が必要と認める、はり師、灸師、あんまマッサージ指圧師の施術を受けたとき(後期高齢者医療を取り扱う接骨院等で施術を受けた場合は、被保険者証を提示することにより、一部負担金を支払うだけで済みます。)
- 輸血のために用いた生血代がかかったとき
- 海外に渡航中、治療を受けたとき
申請に必要なもの
- 療養を受けたかたの保険証
- 医療費の領収書(領収書の内訳がわかるもの)
- 診療明細書または医師の意見書
- 印かん(認め印可)
- 療養を受けたかたの銀行の通帳(ゆうちょ銀行可)
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登録日: 2009年3月5日 / 更新日: 2011年3月10日


