障害児・障害者ふれあい支援事業について
障害児・障害者ふれあい支援センター利用登録の申し込みを受付けます
市民総合会館別館3階で障害児・障害者のみなさんに安心して楽しく過ごしていただく場所(障害児・障害者ふれあい支援センター)の開設をしました。ご利用いただく際は、事前に利用登録が必要になりますので下記窓口で登録申請をしてください。

登録方法
ふれあい支援センター(市民総合会館別館3階)にある利用登録申請書に必要事項を記入してください。
登録に必要なもの:身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、印鑑
※手帳を持っておられない発達障害などの障害児(者)のかたは医師の意見書または診断書の写しをご持参ください。
※利用登録申請書はこちらからダウンロードできます [38KB docファイル]
※登録申請後、障害児・障害者ふれあい支援センターで面談を受けていただきます。
障害児・障害者ふれあい支援センターの利用案内
障害児・障害者ふれあい支援センター(以下「支援センター」という)は在宅障害児(者)のみなさんに創作活動や運動、レクリエーションなど少人数の集団の中で、個別の支援を踏まえたプログラムを取り入れ、グループ活動を提供する学齢期・成人期それぞれに合わせた取り組みに加えて、幅広い年齢層が共に活動をする機会を通して異世代間交流を図ります。また利用者の気分転換や興味の幅をひろげ、個々の生活の質を向上できるような支援を行います。さらに、障害者理解の促進の目的のため、地域のみなさんと交流が図れる機会を設けます。

利用対象者
支援センター利用登録者証をお持ちのかた
利用時間
午前10時~午後8時まで
夏休み、冬休みは午前9時~午後8時まで
休館日
毎週木曜日・年末年始
その他、風雨や地震などによる警報が発令された場合。(解除の時間によっては再開する場合があります。)
利用料
|
区 分 |
利 用 料 |
|
市民税課税世帯 |
1日 1回 200円 |
|
市民税非課税世帯 |
0円 |
|
生活保護受給世帯 |
|
|
・障害児の場合は扶養者の課税状況により区分が変わります。 ・月額負担上限額の設定はありません。 ・手帳を持っておられない発達障害等のかたも上記区分により利用料を徴収します。 ・利用料の支払いは利用月の翌月に福祉課からお知らせします。 ・送迎費ならびに材料費等は別途個人負担となります。 |
|
※送迎費、材料費(創作活動費)については、支援センターへ問い合せてください。
利用上の注意
・重度障害児(者)で医療行為を必要とするかたの利用はできません。
・支援センター内ではガイドヘルパーの利用が原則できません。
・利用者の集中するプログラムは安全上の配慮から利用制限(定員制)を行なう場合があります。
・福祉会館、市民総合会館別館施設の利用者に対して著しく迷惑行為が及んだ場合、支援センターの利用を一時利用停止させていただく事があります。
所在地・問合先
〒583-0035 藤井寺市北岡1丁目2番8号
市民総合会館別館3階 障害児・障害者ふれあい支援センター
TEL 072-937-5255
FAX 072-937-5265


