個人市・府民税について
市・府民税とは
市・府民税は1月1日において藤井寺市内に住所がある人や、住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷がある人にかかる税金で、前年中の所得に応じてかかる所得割と税金を負担する能力がある人が均等の額によって負担する均等割があります。
納税義務者
藤井寺市内に住所がある人
- 所得割および均等割
市内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷のある人
- 均等割
税率
1.所得割
- 市民税 一律 6%
- 府民税 一律 4%
2.均等割
- 市民税 一律 3,000円
- 府民税 一律 1,000円
市・府民税が課税されない人
◎所得割も均等割もかからない人
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下の人(給与の収入金額では204万4千円未満の人)
◎所得割のかからない人
- 前年中の所得金額が次による額以下の人
- 扶養親族のない人・・・・ 35万円
- 扶養親族のある人・・・・ 35万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円
◎均等割のかからない人
- 前年中の所得金額が次による額以下の人
- 扶養親族のない人・・・・ 35万円
- 扶養親族のある人・・・・ 35万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+21万円
登録日: 2008年1月18日 / 更新日: 2008年3月24日


