Q どう変わるの?

A 住民税所得割の税率が10%に統一されます。

 

所得割グラフ(18年度まで)

個人住民税には、所得に応じて負担していただく所得割と、皆さんに一定額を均等に負担していただく均等割があります。
 この所得割の税率が現在の3段階(5%、10%、13%)から一律10%に変わります。
※個人住民税とは、個人府民税と個人市

所得割(19年度から)民税を合わせたものです。

 

 

 

 

 ※図中の税率は、府民税と市民税を合わせたものです。

 

◎たとえば、課税所得が300万円の場合…

税源移譲前

計算例
 200万円×5%+(300万円-200万円)×10%=20万円

税源移譲後

 300万円×10%=30万円

 住民税で増えた分の10万円は、所得税から減らされます。
 

●課税所得とは?・・・皆さんの給与や事業収入などは税法上「収入」と呼ばれるものです。「課税所得」とはこの「収入」から給与所得控除や基礎控除、扶養控除、社会保険料控除といった諸控除を差し引いた残りの金額のことです。この「課税所得」に税率をかけたものが「税額」となります。

税源移譲が行われる平成19年度には、定率減税の廃止による税負担の増加が同時に行われます。

●定率減税とは?・・・税額から一定の額を控除する措置で、平成18年度では所得割額の7.5%相当額(2万円が上限額)となっていましたが、税制改正により、平成19年度から廃止されることになりました。

 

Q 税負担は増える?減る?

A ご安心ください。税源移譲によって住民税が増えても、
  所得税が減るため、納税者の負担は変わりません。

所得税は減少、個人住民税は増加となりますが、所得税と個人住民税を合わせた税負担は変わりません。

 税源移譲による個人住民税所得割の税率を一律10%にすることに伴い、国の所得税の税率も現在の4段階から6段階に変わります。
 個人住民税と所得税では、基礎控除や扶養控除などの人的控除額に差があるので、両税を合わせた税負担に変動が生じないよう、この差額が調整されています。

個々の納税者の 負担合計額は同じ

4段階(移譲前)

6段階(移譲後)



 

 

 

 

 

 

●独身者の場合
  • 給与収入300万円

   税源移譲前:所得税124,000円+住民税64,500円=合計188,500円
   税源移譲後:所得税62,000円+住民税126,500円=合計188,500円
   負担増減額:0円

  • 給与収入500万円

   税源移譲前:所得税258,000円+住民税163,000円=合計421,000円
   税源移譲後:所得税160,500円+住民税260,500円=合計421,000円
   負担増減額:0円

  • 給与収入700万円

   税源移譲前:所得税474,000円+住民税307,000円=合計781,000円
   税源移譲後:所得税376,500円+住民税404,500円=合計781,000円
   負担増減額:0円

  • 給与収入1,000万円

   税源移譲前:所得税966,000円+住民税553,000円=合計1,519,000円
   税源移譲後:所得税868,500円+住民税650,500円=合計1,519,000円
   負担増減額:0円

 
●夫婦+子供2人の場合
  • 給与収入300万円

   税源移譲前:所得税0円+住民税9,000円=合計9,000円
   税源移譲後:所得税0円+住民税9,000円=合計9,000円
   負担増減額:0円

  • 給与収入500万円

   税源移譲前:所得税119,000円+住民税76,000円=合計195,000円
   税源移譲後:所得税59,500円+住民税135,500円=合計195,000円
   負担増減額:0円

  • 給与収入700万円

   税源移譲前:所得税263,000円+住民税196,000円=合計459,000円
   税源移譲後:所得税165,500円+住民税293,500円=合計459,000円
   負担増減額:0円

  • 給与収入1,000万円

   税源移譲前:所得税688,000円+住民税 442,000円=合計1,130,000円
   税源移譲後:所得税590,500円+住民税 539,500円=合計1,130,000円
   負担増減額:0円

 
※夫婦+子供2人の場合、子供のうち1人が特定扶養親族(年齢が16歳~22歳)に該当するものとしています。
※一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。

所得税と個人住民税の納付方法によって、税源移譲の影響が出る時期にズレがあります

 たとえば、サラリーマンのように、毎月の給料から税金を天引きされているかたは、所得税の減少は平成19年1月の給料から、個人住民税の増加は平成19年6月の給料からとなりますので、税負担の減少が先行されます。
 また、事業をされているかたは、個人住民税の増加は平成19年6月から、所得税の減少は平成20年3月の確定申告からとなりますので、税負担の増加が先行されます。