固定資産税によくある質問(Q&A)
Q.固定資産の評価替えとは?
A.固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。本来、毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになりますが、膨大な量の土地、家屋について毎年評価額を見なおすことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあること等から、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、換言すれば3年ごとに評価額を見直す制度がとられているところです。なお、土地の価格については、平成25年度、平成26年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により、評価を修正できることとなっています。
Q.地価の下落により土地の評価額が下がっているのに、税額があがるのはなぜでしょうか?
A.地域や土地によって評価額に対する税負担に格差(例えば同じ評価額の土地があっても実際の税額が異なる)があるのは、税負担の公平の観点から問題あり、平成9年度以降、負担水準(評価額に対する課税標準額の割合)の均衡化を重視することを基本的な考え方とした調整措置が講じられてきましたが、平成24年度以降もこれを一層促進する措置が講じられています。具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地はなだらかに税負担を引上げていくしくみとなっています。したがって、地価の動向に関わりなくすべての土地の税額が上がっているわけではなく、税額が上がっているのは、地価が上昇している場合を除けば、負担水準が低い土地に限られています。このように、現在は税負担の公平を図るために、そのばらつきを是正している課程にあることから、税負担の動きと地価動向とが一致しない場合、つまり地価が下落していても税額が上がるという場合も生じているわけです。
Q.平成20年9月に住宅を新築しましたが、平成24年度分から税額が急に高くなりましたが、なぜでしょうか?
A.新築の住宅に対しては3年間の固定資産税の減額措置が設けられており、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、税額(家屋の固定資産税)が2分の1に減額されます。したがって、平成21・22・23年度分については、税額が2分の1に減額されているからです。また、3階建以上の中高層耐火住宅等については、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることになった年度から5年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。
● 新築住宅にかかる減額措置の要件
・居住部分の床面積が50㎡以上(一戸建て以外の賃貸住宅は40㎡以上)280㎡以下です。
・減額対象となる床面積は120㎡までです。
・併用住宅については、居住用部分の割合が2分の1以上必要です。
・併用住宅で減額の対象となるのは、居住部分だけであり、店舗部分や事務所部分などは対象になりません。
※この制度は固定資産税だけで、都市計画税にはありません。
Q.固定資産の「縦覧制度」とは?
A.「土地価格等縦覧帳簿」又は「家屋価格等縦覧帳簿」により、納税者が自分の所有している土地や家屋の価格(評価額)について、市内の他の土地や家屋の価格(評価額)と比較できる制度です。
● 縦覧のできる方
・市内に土地・家屋を所有されている納税者
・納税管理人、納税者の同居の親族
・納税者の委任状をお持ちの代理人
※ 土地のみの納税者は土地価格等縦覧帳簿のみ、また家屋のみの納税者は家屋価格等縦覧帳簿のみ縦覧できます。
● 縦覧帳簿の記載内容
・土地価格等縦覧帳簿・・・所在、地番、地目、地積、価格
・家屋価格等縦覧帳簿・・・所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格、建築年
● 縦覧期間
4月1日から5月31日(第1期納期限)まで(土・日曜日、祝日、休日は除く)午前9時から午後5時30分まで
● 縦覧の際、お持ちいただく書類
・納税者本人であることを確認できるもの(納税通知書や運転免許証)
・納税管理人や納税者の同居の親族がこられる場合は、納税通知書など納税者からの委任がわかるもの
・代理人が来られる場合は、代理人本人であることを確認できるもの(委任状と代理人の方自身の運転免許証や健康保険証など)
● 縦覧場所
・市役所2階21番窓口 税務課資産税担当
A.耐震改修をした住宅のうち、次の要件すべてを満たす住宅に対して固定資産税に限り固定資産税額の2分の1に相当する額を申告により一定期間減額されます。ただし、1戸当たり120㎡相当分まで。なお、都市計画税については減額の適用はありません。
● 要件
・昭和57年1月1日以前から存在する住宅
・現行の耐震基準に適合する住宅
・1戸当たりの耐震改修工事が30万円以上。
・耐震改修工事の完了時期が、平成18年から27年までの住宅
● 減額期間
・平成18年から21年に改修工事完了・・・完了の翌年度から3年間
・平成22年から24年に改修工事完了・・・完了の翌年度から2年間
・平成25年から27年に改修工事完了・・・完了の翌年度から1年間
※減額の適用は、工事完了年の翌年度からになります。
● 申告手続き
建築士・指定確認検査期間・登録住宅性能評価機関などが発行する証明書、改修費用の確認できる書類を添付して、改修後3ヶ月以内に申告してください。
A.平成19年1月1日以前から所在する住宅(貸家住宅を除く。)で、平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に、次の要件を満たし、一定のバリアフリー改修が行われた住宅は翌年度分の固定資産税に限り固定資産税額の3分の1に相当する額を申告により減額します。ただし、1戸当たり100㎡相当分まで。また、新築住宅に係る減額や、耐震改修による減額の適用期間中のもの、一度高齢者等居住改修住宅による減額を受けたものは適用から外れます。なお、都市計画税については減額の適用はありません。申告書受領後、必要に応じて現地調査を行う場合もあります。
● 要件
・申告時に下記の①~③のいずれかの人が居住していること
①65歳以上の人
②要介護認定または要支援認定を受けた人
③障害のある人
・下記の対象とされるバリアフリー改修工事を行っていること
①廊下・出入口の拡幅 ②階段の勾配の緩和 ③浴室の改良 ④トイレの改良 ⑤手すりの取付け ⑥床の段差の解消 ⑦引き戸への取替え ⑧床表面の滑り止め化
・工事費の合計額が補助金を除き30万円以上であること
ただし、補助金等(当該改修工事を含む工事の費用に充てるために交付される補助金その他これに準ずるもの・介護保険法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費・同法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費など)をもって充てる部分を除きます。
● 申告手続き
・下記の必要書類を添付して、改修後3ヶ月以内に申告してください。
①申告者(納税義務者)の住民票の写し
②居住者の要件を証するものとして住民票の写し、または介護保険証、または障害者手帳等
③改修工事明細書、改修か所の図面・写真(改修前、改修後)
※建築士による証明(所得税の住宅借入金等特別控除を受ける際に必要)で代替できます。
④改修工事費の領収書
⑤補助金等を受けた場合はその金額が分かる書類(交付決定書)
Q.熱損失防止(省エネ)改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置について?
A.平成20年1月1日以前から所在する住宅(貸家住宅を除く。)で、平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事が行われた住宅は翌年度分の固定資産税に限り固定資産税額の3分の1に相当する額を申告により減額します。ただし、1戸当たり120㎡相当分まで。なお、都市計画税については減額の適用はありません。
● 要件
・一定の省エネ改修工事
窓の改修工事又は、窓の改修工事と併せて行う床の断熱改修工事、天井の断熱改修工事、壁の断熱改修工事で、現行の省エネ基準に新たに適合していること
・1戸当たりの当該改修工事が30万円以上
● 申告手続き
建築士・指定確認検査機関又は、登録住宅性能評価機関などが発行する証明書、改修費用の確認できる書類を添付して、改修後3ヶ月以内に申告してください。
Q.新築された認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置について?
A.平成21年6月4日から平成26年3月31日までの間に、認定長期優良住宅を新築された場合、従来の新築住宅にかかる減額措置に代わり、固定資産税に限り税額の2分の1に相当する額を申告により一定の期間減額します。ただし、1戸当たり120㎡相当分まで。なお、都市計画税については減額の適用はありません。
● 減額される期間
・ 3階建以上の耐火住宅・準耐火住宅・・・新築後7年間
・ 上記以外の住宅 ・・・新築後5年間
● 要件
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則に基づく長期優良住宅の認定基準に適合する住宅であることの証明書類として、所管行政庁が発行する認定通知書が必要です。
※ 認定通知書の内容につきましては、所管行政庁である大阪府に問い合わせをお願いします。大阪府 住宅まちづくり部居住企画課 ℡06-6941-0351
● 申告手続き
所管行政庁が発行する長期優良住宅の認定にかかる認定通知書を添付して、当該年度の初日の属する年の1月31日までに申告してください。
Q.低所得者に係る固定資産税・都市計画税の減免について?
A.次の要件をすべて満たしている人は、申請により、その年度の固定資産税・都市計画税の2分の1の額が減免されます。なお、申請は、毎年8月末までとなっております。
● 要件
①納税義務者が賦課期日現在で、65歳以上、特別障害者、寡婦又は寡夫のいずれかであること
②納税義務者及び納税義務者と生計を一にするもの全員が、個人の住民税均等割非課税以下であること
③所有している固定資産が自己居住用だけであり、当該家屋の延べ床面積が70㎡以下であること
④固定資産税・都市計画税の合計年税額が(土地・家屋の合計)が5万円以下であること。
Q.理論帳簿価格制度の廃止によって決定価格(評価額)はどうかわりますか?
A.平成20年度税制改正により、理論帳簿価格制度が廃止になりました。これにより、平成20年度以降の課税は決定価格となります。
ただし修正申告等により平成19年度分以前の課税を行う場合は、理論帳簿価格の合計額と評価額の合計額を算出していずれか高いほうが、決定価格となります。