市税の納付について

納付場所

・三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行、りそな銀行、近畿大阪銀行、池田泉州銀行、南都銀行、紀陽銀行、関西アーバン銀行、みなと銀行、三菱UFJ信託銀行、住友信託銀行、大阪厚生信用金庫、大阪信用金庫、大阪東信用金庫、大同信用組合、近畿労働金庫、成協信用組合、大阪南農業協同組合の本店および各支店、出張所

・ゆうちょ銀行近畿2府4県(大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、兵庫県、和歌山県)のゆうちょ銀行。ただし、納期限後は藤井寺市内のゆうちょ銀行に限ります。

・市役所および支所

  

市税の納期限

 市税は、市民の皆様の毎日の暮らしや住みよいまちづくりのために使われる財源です。定められた期限までに納付頂けるようご協力をお願いします。
 各税目の納期限は次のとおりです。(当日が、土、日、祝日の場合は、その翌日が納期限になります。)

 固定資産税・都市計画税(償却資産含む)

第1期5月31日

第2期7月31日

第3期10月31日

第4期12月25日

市・府民税

第1期6月30日

第2期8月31日

第3期9月30日

第4期11月30日

軽自動車税

4月30日

  

市税の延滞金 

延滞金

 きめられた納期限を過ぎて納付された場合、本来納めていただくべき税額のほかに、延滞金をあわせて納めていただくことになります。
 延滞金の計算は、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、税額に年14.6パーセントを乗じて計算します。ただし、平成20年1月1日から平成20年12月31日までは納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年4.7%を上限として、法律で定められた割合になります。

 

税金一口メモ

市税の滞納処分

  納付期限までに、市税を納めていただけない人に対しては、まず督促状を発送したうえで、文書や電話などにより納税の催告を行います。
 それでもなお納付いただけない場合は、納付期限内に納めていただいている人との公平性を保つため、また、大切な市税を確保するためにやむをえず、滞納している人の財産(不動産・保険・銀行預金・給与など)を差し押さえ、さらにこれらの財産を取立あるいは公売(差し押さえた品物などを公告して、入札・競り売りする。)し、滞納市税に充てたりするなどの滞納処分を行うこととなります。
 もし、決められた納期限までに市税を納付できない特別なご事情がありましたら、税務課納税担当までご相談ください。