(1)後期高齢者医療制度の概要と対象となるかた
国の医療制度改革の一環として、平成20年4月1日から75歳(一定の障害があると認定されたかたは65歳)以上のかたを対象とする後期高齢者医療制度が創設されました。後期高齢者医療制度は、75歳以上のかたと、65歳以上で一定の障害のあるかたを対象とする医療費をみんなで支えるしくみです。皆様のご理解をお願いします。なお老人保健制度は平成20年3月31日で廃止されました。
財政運営
後期高齢者医療にかかる費用(患者負担を除いた部分)のおよそ5割には公費があてられます。残りのおよそ5割は、後期高齢者医療の被保険者が負担する保険料で1割、現役世代(他の医療保険の加入者)からの後期高齢者支援金でおよそ4割がまかなわれます。
対象者(被保険者)
大阪府内の市町村に住所を有する次のかた(生活保護受給者は除きます)が、この制度の対象者(被保険者)となります。
① 75歳以上のかた全て
② 65歳以上75歳未満のかたで、大阪府後期高齢者医療広域連合が一定の障害(※)があると認めたかた
(※)一定の障害と認定される基準は次のとおりです。
・身体障害者手帳1~3級及び4級の一部に該当するかた
・療育手帳A(重度)判定のかた
・精神障害者保健福祉手帳1・2級に該当するかた
・国民年金法等における障害年金1・2級に該当するかた
資格取得
被保険者の資格は、75歳の誕生日当日から自動的に取得します。一定の障害があると認定されて被保険者となるかたは、認定を受けた日から資格を取得します。
広域連合と藤井寺市の役割
大阪府内全ての市町村が加入して設置する「大阪府後期高齢者医療広域連合」が保険者となります。大阪府後期高齢者広域連合では、被保険者の資格認定・管理、保険料の決定・賦課、各種医療給付、保健事業の実施などを行います。
なお、被保険者証の引渡し、保険料の徴収と各種届出・申請受付などの窓口業務を、藤井寺市で行います。
被保険者証
これまで医療機関等で治療を受けられる際は、「国民健康保険等加入保険の被保険者証」と「高齢受給者証」の両方の提示が必要でしたが、後期高齢者医療制度では、「後期高齢者医療被保険者証」1枚を提示いただきます。
・被保険者証は、お一人に1枚ずつ交付します。
・被保険者証は、有効期間(毎年8月1日更新)が満了したときや新たに被保険者資格を取得された際に、随時交付します。
※被保険者証は、郵送(簡易書留・転送不可)でお手元にお送りします。
取扱いの注意事項
確認:交付されたらすぐに記載内容を確かめてください。記載内容に誤り等ある場合はお住まいの市町村担当窓口にお申し出ください。
保管:いつでも使えるよう、必ず手元に保管してください。
再交付:紛失したり破損して使えなくなったときは再交付しますので、保険年金課(1階②番)窓口にお申し出ください。
(手続きに必要なもの) 印かん・身分証明(運転免許証など顔写真付きのもの)
代理のかたが来られる場合、委任状・来られるかたの印鑑・身分証明(運転免許証など顔写真付きのもの)
問合先
大阪府後期高齢者医療広域連合
〒540-0028大阪市中央区常盤町1丁目3番8号 (中央大通FNビル8階)
電話 06・4790・2028(資格管理課、給付課)
06・4790・2029(総務企画課)
ファクス 06・4790・2030(共通)
藤井寺市保険年金課(1階②番窓口)
電話 072・939・1186(直通)


