加入
国民年金の加入
日本国内に住所がある、20歳以上60歳未満のかたは、国民年金に加入の届け出をしていただき、国民年金保険料を納めていただくことになります。
ただし、厚生年金保険の被保険者や共済組合の組合員のかたは、国民年金に加入の届け出をしていただく必要はありませんが、仕事をおやめになったりして、厚生年金保険の被保険者や共済組合の組合員の資格がなくなった場合は、国民年金に加入の届け出をしていただかなければなりません。
また、その被保険者や組合員に扶養されていた配偶者のかたは、国民年金の資格種別の変更届が必要となります。そして、国民年金保険料を納めていただくことになります。
届出は、年金手帳、健康保険証、印鑑をお持ちになって、保険年金課国民年金担当までおいでください。
加入対象者
・第1号被保険者
農業・自営業者・学生・無職のかたなどで20歳以上60歳未満のかた。
・第2号被保険者
厚生年金保険や共済組合に加入しているかた。
・第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満のかた。
任意加入
年金を受けるために必要な期間を満たしていないかたや年金額を増やしたい かたは希望すれば加入することができます。
・日本国内に住所のある60歳以上65歳未満のかた。
・外国に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人。
・60歳未満の老齢(退職)年金の受給権者。
・65歳以上70歳未満の日本国内に住所のあるかたまたは外国に住んでいる日
本人。(ただし、昭和40年4月1日以前生まれで年金を受けるための資格期間
を満たしていないかた。)
加入の届け出
こんなときは届け出が必要です。(第1号被保険者)
・会社などに勤めていないかたが20歳になったとき。
・退職して厚生年金保険や共済組合の資格を喪失したとき。
・第3号被保険者の配偶者が退職したときや第3号被保険者が扶養からはずされたとき。
・住所・氏名が変わったとき。
第2号被保険者の届け出は、事業主が行います。
第3号被保険者の届け出は、配偶者の勤務先の事業主を経
由して行います。
詳しくは、保険年金課国民年金担当までお問い合わせください。


