国民年金の給付

国民年金から受けられる年金には、つぎのようなものがあります。

 老齢基礎年金

原則として25年以上保険料を納めたかたが65歳になったとき支給。

 障害基礎年金

一定の保険料を納めた国民年金の加入者等が病気やケガがもとで障害の状態になったときに支給。20歳前の障害で障害者になったかたも対象となります。

 遺族基礎年金

一定の保険料を納めたかたや老齢基礎年金の受給期間を満たしたかたが死亡したとき、子のある妻や子に支給。

   第1号被保険者の独自給付として、つぎのようなものがあります。
 付加年金

付加保険料を納めたかたが老齢基礎年金を受給するようになったとき加算して支給。

 寡婦年金

第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除・猶予期間を含む。)が25年以上ある夫が、国民年金を受けずに死亡した場合、その妻(婚姻期間10年以上)に60歳から65歳になるまで支給。

 死亡一時金

第1号被保険者として保険料を3年以上納めたかたが、国民年金を受けずに死亡したときにその遺族に支給。

 短期在留外国人の脱退一時金

第1号被保険者として保険料を6ヶ月以上納めた外国人で、国民年金を受ける権利を満たすことなく出国した場合に支給。

 

  詳しくは、保険年金課国民年金担当までお問い合わせください。