障害者の医療費助成
対象者
次の①~③のいずれかに該当され、所得制限以内のかた。
① 身体障害者手帳1級または2級をお持ちのかた
② 判定機関(子ども家庭センター又は障害者自立相談支援センター)で知的障害の程度がA(重度)と判定されたかた
③ 身体障害者手帳をお持ちのかたで、判定機関で知的障害の程度がB1(中度)と判定されたかた
<所得制限>
単身の場合は、462万1千円
扶養家族がある場合は、462万1千円に扶養家族等1人につき38万円※を加算した額。
※老人控除対象扶養家族は、48万円、特定扶養家族は、63万円を加算します。
医療費助成の範囲
医療機関等で支払う保険診療に係る医療費の自己負担額から一部自己負担金を除いた額を助成します。
一つの医療機関あたり、入院・通院とも1日につき各500円(同月内は2日限度、最大1,000円まで)の自己負担で受診できます。同じ医療機関でも、入院と通院をした場合、または歯科とそれ以外の診療科にかかった場合はそれぞれ自己負担が必要になります。院外処方箋の交付により薬局を利用した場合は、自己負担はありません。また、複数医療機関にかかった場合、自己負担の限度額は1ヶ月2,500円です。
医療証の申請(交付)方法
助成を受けるためには、『障害者医療医療証』が必要です。障害者手帳等の申請終了後、保険年金課福祉医療(1階②番窓口)へ申請してください。障害者手帳交付後、『障害者医療医療証』を交付します。健康保険証・印かん・障害者手帳・所得証明書(1月2日以降の転入者のみ)が必要です。
助成方法
①大阪府内の医療機関にかかる場合は、一部自己負担金のみの支払いとなります。
・受診の際は、保険証と併せて必ず医療証を窓口に提示してください。
・取り扱いは大阪府内の医療機関に限ります。
・保険診療とならないものや、入院時の食事代は、別途お支払いください。
②大阪府外の医療機関等で受診した場合や1ヶ月の保険診療分の自己負担額が2,500円を超えた場合は、保険年金課福祉医療(1階②番窓口)へ次の方法で申請することによって払戻しを受けることができます。
※申請の方法
◎申請は診療月の翌月以降に所定の申請書を担当窓口へ提出してください。
◎申請に必要な物
・領収書(受診者氏名、受診年月日、医療点数の記載があるもの)
・医療証
・健康保険証
・印かん
・銀行口座(本人名義または、保護者名義)が分かるもの
申請書は次をクリックするとダウンロードできます。
身体障害者及び知的障害者医療費支給申請書 [9KB pdfファイル]


