ひとり親家庭等の医療費助成
対象者
ひとり親家庭等の18歳に達した日以後の最初の3月末までの子、およびその父、母または養育者で、児童扶養手当の支給要件に該当するかた、又は公的年金(遺族・障害等)を受給するかたで、所得が児童扶養手当の所得制限内のかた。
医療費助成の範囲
医療機関等で支払う保険診療に係る医療費の自己負担額から一部自己負担金を除いた額を助成します。
一つの医療機関あたり、入院・通院とも1日につき各500円(同月内は2日限度、最大1,000円まで)の自己負担で受診できます。同じ医療機関でも、入院と通院をした場合、または歯科とそれ以外の診療科にかかった場合はそれぞれ自己負担が必要になります。院外処方箋の交付により薬局を利用した場合は、自己負担はありません。また、複数医療機関にかかった場合、自己負担の限度額は1ヶ月2,500円(各受給者ごと)です。
医療証の申請(交付)方法
助成を受けるためには、『ひとり親家庭医療医療証』が必要です。次の方法により、保険年金課福祉医療(1階②番窓口)へ申請してください。
児童扶養手当等の申請終了後、又は公的年金(遺族・障害等)手続き後に申請してください。
健康保険証・印かん・当該手当の証書が必要です。また、公的年金受給者は年金証書・戸籍謄本・所得証明書(1月2日以降に転入したかた)も必要です。児童扶養手当の証書または年金の証書交付後、担当窓口までお越し下さい。『ひとり親家庭医療医療証』を交付します。
助成方法
①大阪府内の医療機関にかかる場合は、一部自己負担金のみの支払いとなります。
・受診の際は、保険証と併せて必ず医療証を窓口に提示してください。
・取り扱いは大阪府内の医療機関に限ります。
・保険診療とならないものや、入院時の食事代は、別途お支払いください。
②大阪府外の医療機関等で受診した場合や1ヶ月の保険診療分の自己負担額が2,500円を超えた場合は、保険年金課福祉医療(1階②番窓口)へ次の方法で申請することによって払戻しを受けることができます。
※申請の方法
◎申請は診療月の翌月以降に所定の申請書を担当窓口へ提出してください。
◎申請に必要な物
・領収書(受診者氏名、受診年月日、医療点数の記載があるもの)
・医療証
・健康保険証
・印かん
・銀行口座(本人名義または、保護者名義)が分かるもの
申請書は次をクリックするとダウンロードできます。
ひとり親家庭医療費支給申請書 [9KB pdfファイル]![]()


