対象者

0歳から6歳に達した日以後の最初の3月末までの乳幼児。
※所得制限はありません。
 

医療費助成の範囲

医療機関等で支払う保険診療に係る医療費の自己負担額から一部自己負担金を除いた額を助成します。
一つの医療機関あたり、入院・通院とも1日につき各500円(同月内は2日限度、最大1,000円まで)の自己負担(一部自己負担金)で受診できます。同じ医療機関でも、入院と通院をした場合、または歯科とそれ以外の診療科にかかった場合はそれぞれ自己負担が必要になります。院外処方箋の交付により薬局を利用した場合は、自己負担はありません。また、複数医療機関にかかった場合、自己負担の限度額は1ヶ月2,500円です。
入院の場合は、入院時の食事療養費標準負担額も助成します。

 

医療証の申請(交付)方法

助成を受けるためには、『乳幼児医療証』が必要です。保険年金課福祉医療(1階②番窓口)へ申請してください。申請には、お子さんの氏名が記載された健康保険証と印かんが必要です。また、藤井寺市に転入された方は、転入前(1月1日時点でお住まいの)市町村が発行する「所得証明書」(1~6月に転入された方は前々年分、7~12月に転入された方は前年分の所得の記載されている証明)など所得の確認ができるものが必要です。申請書へ記入・押印後、その場で『乳幼児医療証』を発行します。

 

助成方法

①”大阪府内の医療機関にかかる場合”は、一部自己負担金のみ(※)の支払いとなります。
(※)保険診療とならないものは、別途お支払いください。
・受診の際は、保険証と併せて必ず『医療証』を窓口に提示してください。
・取り扱いは大阪府内の医療機関に限ります。


②”大阪府外の医療機関等で受診した場合”や”1ヶ月の保険診療分の自己負担額が2,500円を超えた場合”は、保険年金課福祉医療(1階②番窓口)へ次の方法で申請することによって払戻しを受けることができます。
※申請の方法
 ◎申請は診療月の翌月以降に所定の申請書を市役所担当窓口へ提出してください。
 ◎申請に必要な物
  ・領収書(受診者氏名、受診年月日、医療点数の記載があるもの)
  ・医療証
  ・健康保険証
  ・印かん
  ・銀行口座(申請者名義)が分かるもの
 
 申請書は次をクリックするとダウンロードできます。

乳幼児等医療費支給申請書兼請求書[13KB pdfファイル]