利用方法とその負担
サービスの利用方法
1 通知
市役所から認定通知が届きます。
2 電話
居宅介護支援事業所一覧表から事業者を選んで電話をしてください。
*居宅介護支援事業所やサービス事業者はあなたが選べます。要支援1・2のかたについては、藤井寺市地域包括支援センターがプランを作りますので、937-2641まで電話をしてください。
3 契約・届出
居宅介護支援事業所から介護サービス計画作成に関する説明を受けたうえで契約してください。介護サービス計画作成事業者が決まりましたら、サービス計画届出書を市へ届けてください。(居宅介護支援事業者が代行もいたします)
4 状態の把握
事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)が、お宅に伺い、本人の状態や家族の希望をお伺いします。(概要調査)
5 原案
後日、介護支援専門員が介護(予防)サービス計画(ケアプラン)の原案を作成します。
*介護(予防)サービス計画の作成は、全額保険料で賄いますので本人の費用負担はありません。
*サービスの内容や費用については納得のいくまで話し合ってください。
6 調整
介護支援専門員が、本人や家族の意向を踏まえ、サービス提供事業者と調整します。(ケアプラン会議)
7 計画案
サービス事業者との調整の結果、介護サービス計画(ケアプラン)を修正します。
8 サービス実施
介護(予防)サービス計画(ケアプラン)に基づきサービスを受けます。
9 見直し
いかがですか?不都合はございませんか?
内容の変更は担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談してください。
10 更新申請
介護保険被保険者証に有効期間を記載しています。期間満了前に更新申請が必要です。期間満了2ヶ月前から申請を受付ます。担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談してください。
1ヶ月のサービス利用額のめやす
居宅サービス・介護予防サービスは、要介護度ごとに利用できる上限額(利用限度額)が決められています。
利用限度額の範囲内でサービスを利用したときの自己負担は1割です。
利用限度額を超えてサービスを利用したときは、超えた分が全額自己負担となります。
施設サービスは、施設が要介護度に応じて必要なサービスを提供するので限度額は設定されていません。
居宅サービスの利用限度額(1ヶ月)
・要介護1:16万5,800円
・要介護2:19万4,800円
・要介護3:26万7,500円
・要介護4:30万6,000円
・要介護5:35万8,300円
*自己負担額は、利用限度額の範囲内で利用額の原則1割を負担します。
施設サービスの1ヶ月の平均利用額(自己負担額)
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム・従来型個室):約1万7,310円~約2万5,770円
・介護老人保健施設(従来型個室):約2万1,060円~約2万7,330円
・介護療養型医療施設(従来型個室)約2万130円~3万6,330円
*上記の利用額には、居住費、食費、日常生活費は含まれていません。
居住費・食費にかかる負担限度額の認定
介護保険施設(ショートステイを含む)を利用している方で、市民税非課税世帯の方は、居住費(滞在費)及び食費の負担限度額の認定を受けられます。
該当される方は、負担限度額認定申請書 [19KB pdfファイル]
を提出して下さい。
○利用者負担限度額(単位 円/日)
【居住費】
・第1段階
(ユニット型個室)820円、(ユニット型準個室)490円、(従来型個室)490円、(多床室)0円
・第2段階
(ユニット型個室)820円、(ユニット型準個室)490円、(従来型個室)490円、(多床室)320円
・第3段階
(ユニット型個室)1,640円、(ユニット型準個室)1,310円、(従来型個室)1,310円、(多床室)320円
【食費】
・第1段階:300円、・第2段階:390円、・第3段階:650円
*第1段階:市民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者、生活保護受給者
*第2段階:市民税世帯非課税で[合計所得金額+課税年金収入額≦80万円/年]を満たす方
*第3段階:市民税世帯非課税者で利用者負担第2段階該当者以外の方
介護予防サービスの利用限度額(1ヶ月)
上記の利用限度額とは別枠のサービス
・特定福祉用具販売:1年間10万円まで
・介護予防特定福祉用具販売:1年間10万円まで
・住宅改修:20万円まで(原則1回限り)
・介護予防住宅改修:20万円まで(原則1階限り)
1割の自己負担額が高額になったとき(高齢介護サービス費等)
1割の自己負担額(1ヶ月分)が、ある一定額(上限額)を超えたときは、その超えた額が払い戻され、負担が軽くなるしくみになっています。
所得の低い方は、その上限額が減額されます。
自己負担の上限額 *居住費(滞在費)・食費・日常生活費などは含まれません。
・生活保護の受給者:(個人の上限額)1万5,000円、(世帯の上限額)1万5,000円
・市民税課税世帯の方:(個人の上限額)3万7,200円、(世帯の上限額)3万7,200円
[世帯全員が市民税非課税の場合]
・老齢福祉年金受給者:(個人の上限額)1万5,000円、(世帯の上限額)2万4,600円
・合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下の方:(個人の上限額)1万5,000円、(世帯の上限額)2万4,600円
・合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円を超える方:(個人の上限額)2万4,600円、(世帯の上限額)2万4,600円
*同一世帯に要介護認定を受けてサービスを利用する方が2人以上いる場合、それぞれ同じ月の自己負担額を合算した金額が、上記の世帯の上限額を超えた分について高齢介護サービス費等を支給します。


