サービスの種類
訪問系サービス
①訪問介護
自宅に介護福祉士やホームヘルパーなどの介護専門職が訪問し、入浴、排泄、食事等の日常生活上のお世話をするサービスです。
要介護1以上の方
(身体介護型)食事・入浴・トイレでの介助、おむつ交換、着替えの手伝いなどを行います
(生活援助型)調理、掃除、洗濯などを利用者とできるだけ一緒に行います
要支援1・2の方
身体介護型、生活援助型という区別はありません。また、通院等の乗降介助のサービスを利用できません。
②訪問入浴介護
介護専用浴槽を自宅に運び、入浴サービスを利用できます。看護師や介護福祉士なども同行します。
③訪問看護
医師の指示に基づき、看護師などが自宅に訪問し、療養上の世話や必要な診療補助のサービスが受けられます。
④訪問リハビリテーション
医師の指示に基づき、理学療法士(PT)などが自宅を訪問し、筋力などの維持回復や日常生活の自立を助けるために必要なリハビリテーションのサービスを受けられます。
⑤居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問し、療養上の管理や指導が受けられます。なお、診療や投薬・検査・処置などを受けた場合には、別途医療費用がかかります。
通所系サービス
①通所介護(デイサービス)
利用者がデイサービスセンターなどに通い、入浴、食事など日常生活上の世話や簡単な機能訓練が受けられます。
②通所リハビリテーション(デイケア)
医師の指示に基づき、介護老人保健施設、病院、診療所などに通い、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために必要なリハビリテーションを受けられます。
短期入所系サービス
①短期入所生活介護(ショートステイ)
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)などに短期間入所して、入浴、排泄、食事の介護などの日常生活上の世話や機能訓練などが受けられます。ただし、宿泊費、食費、日常生活費などは自己負担となります。
②短期入所療養介護(ショートステイ)
医師の指示に基づき、介護老人保健施設、介護療養型医療施設などに短期間入所し、医療・看護の管理下で、介護や機能訓練、その他必要な医療が受けられます。
居住系サービス
特定施設入所者生活介護
有料老人ホームやケアハウスなどに入居している利用者が、入浴、排泄、食事の介護など日常生活上の世話や機能訓練および療養上の世話を受けられます。なお、入居者は特定施設外部の施設を利用する場合もあります。
住環境の改善
①福祉用具貸与
月々の利用限度額の範囲内で実際にかかった費用の1割を自己負担します。なお、福祉用具の種類や事業者によって貸出料金に違いがありますので、ご注意ください。
次の福祉用具が課し出しの対象となります。
①手すり
②歩行器
③歩行補助杖
④スロープ
以下の福祉用具については、利用条件が決められていますので、ケアマネジャーにご相談ください。
⑤車いす・同付属品
⑥体位変換器
⑦移動用リフト
⑧認知症高齢者徘徊感知機器
⑨特殊寝台・同付属品
⑩床ずれ予防器具
②特定福祉用具購入
年間10万円までが限度でその1割が自己負担です。(毎年4月1日から1年間)
支給の対象は次の5種類です。
①腰掛便座
②特殊尿器
③入浴補助用具
④簡易浴槽
⑤移動用リフトのつり具の部分
③居宅介護住宅改修
住居で生活をしやすくするために、自宅への手すりの取付けや段差解消など、住宅改修に対して費用が支給されます。利用限度額は20万円までです。
・手すりの取付け:室内、廊下、玄関などに転倒予防、移動補助のために設置
・段差の解消:室内、廊下、玄関などの段差解消
・すべり止め:居住部屋の床材の変更、浴室の床の変更など
・便器の取替え:和式から洋式への取替え
・上記付帯工事:柱、壁、床面、壁面の補強、給排水設備工事など
地域密着型サービス
①小規模多機能型居宅介護
利用登録したサービス事業所(ただし1ヶ所のみ)の小規模多機能ホームで、訪問介護、デイサービス、短期間の泊まりなどを取り入れた複合的な介護サービスが受けられます。
②認知症対応型共同生活介護
認知症の高齢者が共同で生活できる場(住居)で、食事、入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。要支援1の方は、ご利用になれません。
③夜間対応型訪問介護
ヘルパーによる夜間の定期巡回や緊急時に対応できるように24時間態勢での随時訪問を行います。要支援1・2の方はご利用になれません。
④地域密着型介護老人福祉施設サービス
常に介護が必要で自宅では介護ができない方を対象として、定員30人未満の小規模な施設で食事、入浴などの介護や健康管理を受けられます。要支援1・2の方はご利用になれません。
⑤地域密着型特定施設入居者生活介護
定員30人未満の小規模な介護専用の有料老人ホームなどで食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。


