介護保険料と納付方法
40歳以上の人はすべて介護保険の加入者となり、保険料を納めていただくことになります。
65歳以上(第1号被保険者)のかたの保険料
本人および世帯員のかたの所得により段階が区分されます。
第1段階
(対象者)老齢福祉年金受給者で本人および世帯全員が市民税非課税・生活保護の受給者等
(保険料率)基準額×0.5
第2段階
(対象者)本人および世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下のかた
(保険料率)基準額×0.5
第3段階
(対象者)本人および世帯全員が市民税非課税で第2段階に該当しないかた
(保険料率)基準額×0.75
第4段階
(対象者)世帯内に市民税課税者がいるが本人は市民税非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下のかた
(保険料率)基準額×0.9
第5段階
(対象者)世帯内に市民税課税者がいるが本人は市民税非課税で第4段階に該当しないかた
(保険料率)基準額×1.0
第6段階
(対象者)本人が市民税課税で合計所得金額が200万円未満のかた
(保険料率)基準額×1.3
第7段階
(対象者)本人が市民税課税で合計所得金額が200万円以上のかた
(保険料率)基準額×1.55
平成22年度から平成23年度までの保険料は次のとおりです。
※基準額は52,800円です。
- 第1段階 年額保険料 26,400円
- 第2段階 年額保険料 26,400円
- 第3段階 年額保険料 39,600円
- 第4段階 年額保険料 47,520円
- 第5段階 年額保険料 52,800円
- 第6段階 年額保険料 68,640円
- 第7段階 年額保険料 81,840円
保険料の納付方法
受給されている年金から天引される「特別徴収」と納付書などにより納付する「普通徴収」の2種類があります。
年金からの天引きによる納付(特別徴収)
老齢・退職年金、遺族年金、障害年金の金額が月額15,000円以上あるかたは年金支給月に保険料が年金から天引きされます。
納付書または口座振替による納付(普通徴収)
・老齢・退職年金、遺族年金、障害年金の金額が月額15,000円未満のかた
・年度途中で65歳になったかた
・年度途中で他の市町村から転入されたかた
・年度途中で保険料が変更となったかた
お送りしました納付書で、各納期限までに銀行・郵便局・市役所・支所の窓口で納付してください。
納付には、便利な口座振替制度をご利用下さい。
口座振込の手続は、預貯金口座のある金融機関の窓口に、納付通知書・銀行印をお持ちのうえ、申し込んでください。
経済的理由により介護保険料の納付が困難なかたへ
65歳以上のかたで、次の基準1から3までのいずれかに該当する場合は、申請により第1段階の保険料に引き下げます。
基準1
第3段階の保険料(本人および世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超えるかた)に該当し、次の(1)から(3)をすべて満たしているかた
(1) 世帯全員の前年の収入金額が、1人世帯で108万円、2人世帯で162万円(以降世帯員が1人増えるごとに54万円を加算)に満たないこと。
(2) 市町村民税課税者に扶養されておらず、医療保険の扶養になっていないこと。
(3) 世帯に属する世帯員が、居住用以外に処分可能な土地または家屋を所有しておらず、かつ、預貯金などが350万円以下であること。
基準2
基準1の要件を満たしていないが、生活保護法に規定する要保護者で保護申請をしないかた。
基準3
現金、預貯金、有価証券、生命保険および損害保険があるために要保護者とならないかた。※ただし、世帯の現金、預貯金、有価証券、生命保険および損害保険を現金化した場合の合計額が(50万円+世帯人数×50万円)を超えない場合とします。
40歳~64歳の方(第2号被保険者)
あなたが加入している医療保険に、介護保険料を加えて納めます。
職場の健康保険組合に加入している人は、給料から天引きし、国民健康保険に加入している人は、医療分と介護分を合わせて納めます。
※保険料の計算の仕方や額は、加入している医療保険によって異なります。


