在日外国人高齢者福祉金の支給
これまでに老齢年金などの支給が受けられなかった在日外国人のかたに高齢者福祉金を支給します。
対象者
大正15年(1926年)4月1日以前に生まれ、昭和57年(1982年)1月1日以前から引き続き外国人登録をしているかた
または、大正15年(1926年)4月1日以前に生まれ、昭和56年(1981年)12月31日以前に外国人登録をし、昭和57年(1982年)1月1日以降に帰化したかた
支給額
月額1万円で、年2回(9月、3月)6ヵ月分を口座振込により支給します。
ただし、公的年金を受給しておられるかたは、その受給額が高齢者福祉金の支給額に満たないときは、公的年金額を控除した額となります。
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登録日: 2008年1月18日 / 更新日: 2008年3月25日


