「本人通知制度」について
この制度は、住民票、戸籍謄本などの写しを本人の代理人や第三者に交付したとき、事前に登録した人に対して、通知することにより住民票などの不正請求及び不正取得を防止するために、平成22年6月1日から実施しています。
この制度は代理人や第三者が住民票、戸籍謄本などを取得できなくするものではありません。
1.事前登録対象者
(1)本市の住民票又は戸籍の附票に記録されている人
(住民票又は戸籍の附票から除かれた人を含む)
(2)本市に戸籍がある人(戸籍があった人)
2.事前登録に必要なもの
- 窓口に来る人の本人確認書類(運転免許証、パスポート・住民基本カード(写真入り))等
- 代理人(請求できる者から委任を受けた人)がお越しになる場合は、代理権授与通知書(委任状)及び登録者本人確認書類
- 法定代理人(未成年者の場合など)がお越しになる場合は、戸籍謄本などの資格を証明する書類及び登録者本人確認書類
3.通知内容
事前登録をした人の住民票等の写しを本人の代理人及び第三者に交付した事実のみを郵送で通知します。
〈通知の対象となる証明書〉
- 住民票の写し(除票、改製原を含む)
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍謄本及び戸籍抄本(除籍、改製原戸籍を含む)
- 戸籍記載事項証明書
- 戸籍附票の写し(除籍、改製原戸籍を含む)
4.交付事実の証明
交付事実の通知を受けた人が、事実の証明を必要とするときは、交付の事実の通知の日から30日以内に「藤井寺市住民票の写し等交付事実証明書交付申請書 [35KB pdfファイル]
」により申請してください。
ただし、交付の相手方は、本人から委任状を持参した代理人請求以外の場合を除き、相手方をお知らせいたしません。
(1)証明する情報
- 交付した日
- 交付した住民票の写し等の種別
- 交付枚数
- 本人の代理人の住所、氏名
(2)証明申請に必要なもの
- 藤井寺市住民票の写し等交付事実通知書(交付事実の通知書)
- 窓口に来る人の本人確認書類
- 代理人(請求できる者から委任を受けた人)がお越しになる場合は、代理権授与通知書(委任状)及び登録者本人確認書類
- 法定代理人(未成年者の場合など)がお越しになる場合は、戸籍謄本などの資格を証明する書類及び登録者本人確認書類
(3)証明書交付手数料 1件 300円
○手続きの流れ
1.事前登録
①番市民課窓口及び支所で受付します。
2.第三者・代理人からの交付請求
第三者・代理人からの請求に対して住民票の写し等を交付します。
3.事前登録者に交付した事実を通知
登録者に対し、交付した事実を通知します。
(交付の内容、交付先は通知しません)
4.証明書の交付(希望者のみ)
通知した内容の証明が必要な場合には、申請により交付事実証明書を交付します。(300円/1通)
5.制度に関する要綱など
藤井寺市住民票等の第三者交付に係る本人通知等制度に関する要綱・申請書などが必要な場合は、下記のファイルをダウンロードしてご利用ください。
藤井寺市本人通知制度事前登録申込書(様式第1号) [56KB pdfファイル]![]()
藤井寺市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(様式第3号) [35KB pdfファイル]![]()
藤井寺市住民票の写し等交付通知書(様式第4号) [6KB pdfファイル]
藤井寺市住民票の写し等交付事実証明書交付申請書(様式第5号) [35KB pdfファイル]![]()


