視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語機能又はそしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能障害)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障害がある方に交付されます。障害の程度によって1~6級までの6段階の区分があり、手帳の取得により、障害の種別と程度に応じたサービスを利用できます。

 

■新規交付

対象者

視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語機能又はそしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能障害)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障害がある方

必要なもの
  1. 手帳交付申請書(市役所⑦番窓口に備え付け) 
  2. 指定医の診断書 (市役所⑦番窓口に備え付け)
  3. 印鑑
  4. 写真(タテ4×ヨコ3cm上半身脱帽)
     ※スナップ写真を所定の大きさに切ったものでも可
  5. 病院が発行した、診断書料のわかる領収書(レシートは不可)
    *ただし、5の領収書については、市民税非課税世帯の方のみが必要となります。
申請場所

市役所一階 福祉課⑦番窓口(障害福祉、地域福祉担当)

手続き

 窓口に手帳交付申請書と指定医の診断書用紙を取りに来ていただき、指定医のいる病院で診断書を書いてもらいます。その後、申請書と診断書を市役所の福祉課にお持ちいただき、申請します。
 申請後大阪府で審査が行われ、審査に通過した場合、おおむね1~2ヶ月後に通知がご自宅に届きますので、市役所の福祉課窓口まで通知をお持ちになってお越しください。

 大阪府下の指定医の情報はこちら

  ●大阪府身体障害者手帳 指定医検索システム

 

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■再交付

対象者

・以前交付を受けた手帳を紛失した方
・以前交付を受けた手帳を破損した方
・以前交付を受けた手帳の写真を張り替えたい方

必要なもの
  1. 再交付申請書
    再交付申請書はこちらからダウンロードできます [25KB pdfファイル] ) 
  2. 印鑑
  3. 写真(タテ4×ヨコ3cm・上半身脱帽)
     ※スナップ写真を所定の大きさに切ったものでも可 
  4. 紛失届(紛失された方のみ)
    紛失届はこちらからダウンロードできます[12KB pdfファイル] )
申請場所

市役所一階 福祉課⑦番窓口(障害福祉、地域福祉担当)

手続き

 市役所の福祉課⑦番窓口で 再交付申請書、紛失届(紛失されたかたのみ)を記入していただき、申請します。
およそ2週間で手帳の再発行が完了します。手帳をお渡しする準備が出来ましたら、通知をお送りしますので、その通知と以前の手帳(紛失以外の方)をお持ちになり、福祉課窓口までお越しください。

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■等級変更

対象者

障害の程度が変わったと思われる方

必要なもの
  1. 再交付申請書(市役所⑦番窓口に備え付け)
  2. 指定医の診断書(市役所⑦番窓口に備え付け)
  3. 印鑑
  4. 写真(タテ4×ヨコ3cm上半身脱帽)
     ※スナップ写真を所定の大きさに切ったものでも可
  5. 病院の診断書料のわかる領収書 (レシートは不可) 
申請場所

市役所一階 福祉課⑦番窓口(障害福祉、地域福祉)

手続き

 窓口に再交付申請書と指定医の診断書用紙を取りに来ていただき、指定医のいる病院で診断書を書いてもらいます。その後、申請書と診断書を市役所の福祉課にお持ちいただき、申請します。
 申請後大阪府で審査が行われ、審査に通過した場合、おおむね1~2ヶ月後に通知がご自宅に届きますので、市役所の福祉課窓口まで通知をお持ちになってお越しください。

 大阪府下の指定医の情報はこちら

  ●大阪府身体障害者手帳 指定医検索システム

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■各種変更

対象者

住所や名前などが変わられた方

申請場所

市役所一階 福祉課⑦番窓口(障害福祉、地域福祉担当)

手続き

身体障害者手帳と印鑑をお持ちになって、市役所福祉課⑦番窓口までお越しください。

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■返還

事由

・手帳の交付を受けた方がお亡くなりになった場合
・障害が回復した場合

申請場所

市役所一階 福祉課⑦番窓口(障害福祉、地域福祉担当)

手続き

身体障害者手帳と窓口に来られる方の印鑑をお持ちになって、市役所福祉課⑦番窓口までお越しください。写真をお返しします。

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