医療サービス
- 重度障害者医療費助成
- 重度障害者訪問看護利用料の助成
- 後期高齢者医療制度
- 一部負担金相当額等助成証明書
- 自立支援医療費(更生医療)の支給
- 自立支援医療費(育成医療)の支給
- 自立支援医療費(精神通院)の支給
- 障害者健康管理事業
■重度障害者医療費助成
重度の心身障害者が病気にかかった場合、その医療費の自己負担額を公費で負担します
申請場所・お問い合わせ先
※制度が変更されている場合があるので、必ず保険年金課にご確認ください。
健康福祉部保険年金課
市役所一階 保険年金課②番窓口
■重度障害者訪問看護利用料の助成
府知事の指定した訪問看護ステーションを利用する際に自己負担分の一部を市が助成します
対象者
- 障害者医療証を発行されている市町村民税が非課税のかた
必要なもの
- 助成金申請書
(申請書はこちらからダウンロードできます [23KB pdfファイル]
) - 障害者医療書の写し
- 訪問看護にかかる医師の診断書の写し
- 身体障害者手帳または療育手帳、健康保険証
- 印鑑
- 課税証明書
申請場所・お問い合わせ先
健康福祉部福祉課
市役所一階 福祉課⑦番窓口(障害福祉、地域福祉担当)
■後期高齢者医療制度
■一部負担金相当額等助成証明書
医療費の一部負担金が免除されます。
対象者
老人医療証をお持ちの身体障害者手帳1、2級の方
必要なもの
- 印鑑
- 身体障害者手帳
- 健康保険証
- 老人医療証
申請場所・お問い合わせ先
※制度が変更されている場合があるので、必ず保険年金課にご確認ください。
健康福祉部保険年金課
市役所一階 保険年金課②番窓口
■自立支援医療費(更生医療)の支給
更生医療の指定を受けている医療機関で、身体上の障害を軽減し、日常生活を容易にするための医療費支給が受けられます。ただし、自己負担があり、原則として医療費の一割です。また、所得に応じて負担の上限月額が定められてます。
対象者
18歳以上で身体障害者手帳をお持ちの方
ただし、所得額が一定以上の方は対象外になります。
申請場所
市役所一階 福祉課⑦番窓口(障害福祉、地域福祉担当)
必要なもの
- 請求書
- 指定更生医療機関の意見書
- 身体障害者手帳
- 印鑑
お問い合わせ先
健康福祉部福祉課
■自立支援医療費(育成医療)の支給
育成医療の指定を受けている医療機関で、身体上の障害を軽減し、日常生活を容易にするための医療費の支給が受けられます。ただし、自己負担があり、原則として医療費の一割です。また、所得に応じて負担の上限月額が定められます。
対象者
身体障害児(18歳未満の方)
申請場所・お問い合わせ先
※制度が変更されている場合があるので、必ず保健所にご確認ください。
大阪府藤井寺保健所
住所 〒583-0024 藤井寺市藤井寺1-8-36
TEL 072-955-4181
FAX 072-939-6479
■自立支援医療費(精神通院)の支給
精神通院の指定を受けている医療機関で、在宅精神障害者の医療の確保を容易にするため、医療費の支給がうけられます。ただし自己負担があり、原則として医療費の一割です。また、所得に応じて負担の上限月額が定められます。
対象者
通院により精神疾患の治療を受けている方
必要なもの
- 申請書指定精神通院医療機関の診断書
- 印鑑
- 健康保険証(世帯内で同一保険証の方全員分)の写し
- 同意書
手続き
窓口に必要書類等を提出してください。(郵送による提出も可)申請後大阪府で審査が行われ、承認された自立支援医療受給者証等を指定医療機関に送付されます。
申請場所
市役所一階 福祉課⑦番窓口(障害福祉、地域福祉担当)
お問い合わせ先
健康福祉部福祉課
■障害者健康管理事業
在宅重度障害者の方で、4月1日現在、年齢が15歳以上40歳未満の方に、毎年基本健康診査受診票を郵送しておりましたが、市が実施します健康診査の体制が変わることで、在宅重度障害者の方の受診期間が変更となりました。今後、実施体制が整い次第、対象となられる方には郵送にてお知らせいたします。
お問い合わせ先
健康福祉部 健康課


