自動車臨時運行許可制度

自動車検査証の有効期間満了車や、未登録自動車の検査や登録などの目的で運行する必要があるときは、自動車臨時運行の許可申請を行い、臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標(仮ナンバープレート)の交付を受けてください。

 

自動車臨時運行許可の申請について

手続きは、窓口課で所定の申請用紙に必要事項を記入、押印のうえ、本人確認書類、自動車検査証及び自動車損害賠償責任保険証の原本をそえて提出して下さい。

自動車臨時運行許可申請書.pdf [10KB pdfファイル]  

 

申請に必要なもの
  • 運転免許証など本人確認のできる書類 (申請者が運転者と別人の場合は、健康保険証等の申請者の方の住所が確認できるもの、委任状及び運転者の運転免許証のコピーが必要になります。)
  • 印鑑
  • 自動車を確認できる書類の原本(自動車検査証、抹消登録証明書、自動車通関証明書等)
  • 自動車損害賠償責任保険証明書の原本(臨時運行期間が自賠責保険の期間内であるもの。)
  • 手数料 750円

 

運行期間

運行の目的、経路等を勘案した5日以内の必要最小日数。(土日祝日を含みます。)

なお、運行期間満了後5日以内に仮ナンバーと許可証を担当課まで返納してください。(閉庁日は本庁1階東側の警備員室に返納してください。)

 

申請場所・申請受付時間
  • 申請場所・・・・・・・・藤井寺市役所本庁4階 まちづくり推進課(44番窓口)
  • 申請受付時間・・・・開庁時(土日祝を除く)午前9時から午後5時30分

 

ご注意
  • 臨時運行許可番号標は数の限りがあります。必要最小限の期間だけ借りて速やかに返納してください
  • 臨時運行許可番号標を返納しなかったり、使用を目的を偽った場合は、処罰の対象になります。正しく使用してください。