情報公開請求の手続
公開を請求できる方
どなたでも請求できます。
公開を請求できる情報
市の実施機関が職務上作成し、または取得した文書、図面、写真及び電磁的記録などであって、組織的に用い、保有しているものをいいます。
- 市の実施機関とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、議会をいいます。
請求の手続き
公開請求される方は、情報ふれあいコーナー(市役所庁舎1階)または総務情報課(市役所庁舎3階)に備え付けの「情報公開請求書」に所定の事項を記入のうえ請求していただきます。
請求書に記入していただく際には、窓口の職員が皆さんのご相談に応じます。
「情報公開請求書」は、ダウンロードすることもできますので、印刷して請求にご利用ください。
■ 情報公開請求書 [10KB pdfファイル]
情報公開請求書 [26KB docファイル]
なお、郵送またはファックスによる請求もできますが、電話、電子メールによる請求はできません。
請求に対する通知
- 請求のあった日から15日以内に、公開するかどうかを決定します。15日以内に決定できないときは、さらに15日期限を延長することがあります。また、著しく大量の請求があったときは、さらに延長することがあります。
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公開する場合は、公開の日時・場所・方法を、非公開の場合は、その理由とともに請求者に通知します。
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公開の通知が届きましたら、通知書をお持ちになって、指定の場所へおいでください。
公開の方法
公開の方法は、情報の種類に応じて、閲覧、写しの交付、視聴、聴取により行います。
公開の費用
公開に必要な費用は、写しの交付を受ける場合に実費を負担していただきます。閲覧、視聴、聴取は無料です。
- 写しの作成に要する費用
■ 用紙に複写したもの(A3判まで) 1枚 10円
■ 用紙に出力したもの(A3判まで) 1枚 10円
■ 録音テープその他媒体の複製によるもの 当該複製に要した費用
■ 外注しなければ複写できないもの 当該複写に要した費用 - 送付に要する費用
■郵送に要する切手またはその相当額
公開できない情報
市の持っている情報は、原則として公開します。しかし、次のような情報が記録されている行政文書は、例外的に公開できません。
- 個人に関する情報
通常他人には知られたくない個人のプライバシーに関するもの - 法人等に関する情報
技術・営業上のノウハウなどのように、公開することで法人等に明らかに不利益を与えると認められるもの - 審議、検討、協議に関する情報
市の実施機関や国等の審議、検討、協議に関する情報であって、公開することで公正な意思決定が不当に損なわれたり、不当に市民の間に混乱を生じさせるなどのおそれがあるもの - 事務事業に関する情報
市の実施機関や国等の監査、検査、契約、試験、研究などに関する情報であって、公開することで事務事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの - 協力・信頼関係に関する情報
国等との間における検討、協議などに関する情報であって、公開することで国等との協力関係・信頼関係を著しく損なうおそれのあるもの - 公共の安全に関する情報
公開することで、人の生命・身体・財産の保護、犯罪の予防など公共の安全と秩序の維持に支障が生じるもの - 法令・条例で非公開とされている情報
法令、他の条例及び法的拘束力のある国の指示等により非公開とされているもの
決定に不服がある場合の救済制度
実施機関の行った決定に不服がある場合は、市長に不服申立てを行うことができます。
不服申立ては、総務情報課で受付けます。
不服申立てがあった場合、「情報公開審査会」で審議を行い、実施機関はその審査結果を尊重し、公開するかどうかを再決定することになります。
情報公開制度の利用にあたっての注意事項
情報公開制度を利用される方は、条例の目的に従った適正な利用に努めるともに、公開によって得た情報を、不適正に使用して第三者の権利利益を侵害することがないよう、十分に注意を払ってください。


