選挙
投票
投票をするためには、選挙人名簿に登録されている必要があります。
■選挙人名簿
名簿に登録される方は、満20歳以上の日本国民で、本市に住所を有し、その方の住民票が作成されてから引き続き3か月以上本市の住民基本台帳に記載されている方となっています。
この登録は、新しく有権者となられた方や他市区町村より本市の住民となられた方を、毎年3・6・9・12月の各月の1日現在でその資格を調査し、その月の2日に登録します。このほかに、選挙が行われるときに一定の基準によって登録する制度があります。
これは、選挙の公正をはかるためにつくられる名簿で選挙があっても、この名簿に登録されていない方は投票できません。
したがって、家族の方に異動(転入・転出・転居・死亡など)があったときは、住民基本台帳の届出を正確にしてください。
■在外選挙人名簿
外国に住所を有する満20歳以上の日本国民が、国政選挙に参加するための在外選挙人名簿は、在外公館を通じて行う本人の申請によって登録します。
投票は、1人1票で、私たちの権利が表現される大切な機会です。一人でも多くの有権者の方に投票していただくため、いろいろな投票方法が定められています。
●一般の投票
投票の場所は、選挙が行われる時に選挙管理委員会から送付される投票所入場整理券や広報に記載されています。
投票所にお越しいただき、入場整理券を提示して投票用紙を受け取り、投票していただきます。
投票所入場整理券がなくても、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。投票所の受付に申し出てください。
投票にあたって手話通訳を必要とされる人は、事前に選挙管理委員会にご相談ください。
・点字による投票
視覚に障がいのある方は、点字で投票することができます。投票所で点字で投票したいことを申し出てください。
交付された点字投票用の投票用紙で投票してください。点字器や点字の候補者等の名簿は、投票所に備えつけてあります。
・代理投票
病気やけがなどで字が書けない人に代わって、補助者が投票を代理記載する制度があります。
代理投票をしたいことを投票管理者に申し出ると、2人の補助者が指定され、ひとりが選挙人の指示する候補者の氏名を書き、残りのひとりが立ち会います。誰に投票したのかの秘密は厳守されます。
・期日前投票
仕事の都合や病気、けが、レジャーや買物などで、選挙の行われる日に投票所に行けないことが見込まれる人は、事前に、期日前投票をすることで、投票を済ませておくことができます。(期日前投票には、期日前投票宣誓書のご記入が必要です。)
期日前投票のできる期間・時間
選挙の公示(告示)のあった日の翌日から投票日の前日までの間、毎日、午前8時30分から午後8時までの時間。(土・日曜日、祝日でも投票できます)
(投票日に20歳になる人でも、期日前投票所に来られる日に19歳の場合は、期日前投票ではなく不在者投票を行うことになります。)
・不在者投票
次のような場合は、不在者投票を行うことができます。
* 都道府県から指定を受けた病院や老人保健施設、老人ホーム、身体障害者更生援護施設等に入院(入所)中の人で、選挙の行われる日に投票所に行けない人は、その施設で不在者投票を行うことができます。
* 身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証をお持ちで、かつ次の要件に該当する人は、自宅などで郵送による不在者投票ができます。この場合は、あらかじめ、「郵便投票証明書」の交付を受けておく必要があります。身体障害者手帳の記載内容
・両下肢・体幹の障害または移動機能の障がい : 1級または2級
・心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい:1級または3級
・免疫・肝臓(※)の障がい : 1級から3級
(※)は、平成22年4月1日から郵便等による不在者投票の対象として追加されました。
戦傷病者手帳の記載内容
・両下肢または体幹の障がい : 特別項症から第2項症まで
・心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓(※)の障がい : 特別項症から第3項症まで
(※)は、平成22年4月1日から郵便等による不在者投票の対象として追加されました。
介護保険被保険者証の記載内容
・要介護状態区分 : 要介護5
また、郵便等による不在者投票をすることができる人で、これに加えて次の要件に該当する人は、あらかじめ申請することにより代理記載による投票ができます。・ 身体障害者手帳の、上肢又は視覚の障がいの程度が1級である人
・ 戦傷病者手帳の、上肢又は視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症の人これらの申請方法については、選挙管理委員会までお問い合わせください。
■一時的に遠隔地に滞在している人は、申請をすることで最寄の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。
■不在者投票のできる期間・時間
期日前投票と同じ。
※指定施設で行う不在者投票の時間は、午前8時30分~午後5時です。
※滞在先の市区町村の選挙管理委員会で行う不在者投票の時間は、その市区町村の執務時間内です。(ただしその市区町村が選挙期間中の場合は、時間が異なります)
●投票所
藤井寺市内には17ヶ所の投票所があります。
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明るい選挙を推進
私たちの毎日の生活は、政治と深いかかわりをもっています。
政治のよしあしは、私たちの生活を大きく左右します。良い政治が行われるためには、その基盤ともいえる選挙が正しく行われなければなりません。
公職選挙法では、お金のかからない、きれいな選挙を実現するために、政治家(候補者、候補者になろうとする方および現に公職にある方)は、選挙区内の方に寄付をすることを禁止しています。
また、政治家に対して寄付を求めることも禁止されています。
<政治家の寄付は罰則をもって禁止されています。>
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