会議の公開制度
会議の公開制度
藤井寺市における会議の公開は、「藤井寺市審議会等の会議の公開に関する指針」(平成22年7月1日藤井寺市長決定。以下「指針」といいます。)に基づき、平成22年7月から実施している制度です。
この制度は、市民、学識経験者等で構成され、市の施策・計画の立案などで重要な役割を果たしている審議会等において、その意思形成過程の議論や意見交換の内容等を市民の方々に明らかにし、審議会等のより公正な運営の確保に資するとともに、市民参加による市政の推進に寄与するものです。藤井寺市情報公開条例(平成11年藤井寺市条例第1号。以下「条例」といいます。)による情報公開請求、情報提供施策とともに本市の情報公開制度の3本の柱をなすものです。
対象となる「審議会等」
- 地方自治法第138条の4第3項に基づき、市の事務について調停、審査、諮問又は調査を行うために設置された執行機関の附属機関
- 市民、各団体代表、学識経験者等で構成され、執行機関に設置された私的諮問機関
ただし、行政機関内部、関係団体等との間での連絡調整、協議等を行う会議は含まれません。
会議の公開・非公開
審議会等の会議は原則公開です。
しかし、法令等の規定により、会議が非公開とされている場合や、藤井寺市情報公開条例第6条第1項に規定されている個人に関する情報等の非公開情報に該当する内容を審議する場合などについて、会議の全部または一部を非公開とする場合があります。
会議の公開の方法
公開で行う会議については、傍聴できる定員をあらかじめ定め、当該会議の会場に一定の傍聴席を設け、傍聴を希望する方に傍聴を認める方法で実施します。
傍聴を希望する方が定員を超えるときは、原則先着順とします。
会議開催のお知らせ
公開で行う会議の開催については、概ね会議開催日の7日前までに、市ホームページ、市庁舎掲示板でお知らせします。
お知らせする内容は、会議の名称、開催日時及び場所、会議の議題、傍聴者の定員、傍聴手続、問合せ先です。


