保育所(園)は、児童福祉法に基づき、保護者が仕事や病気のため、乳幼児を家庭で保育することができない場合に、その乳幼児を保育する児童福祉施設で、保育料は、保育の実施に要する費用について、受益者負担の観点から、保護者にその費用の一部を負担いただくものです。

本市では、保育所保育料の収入を確保するとともに、負担の公平性を担保し、また、必要な財源を確保する意味からも、平成18年12月に「保育所保育料 収納率向上計画」を策定いたしましたが、今般、この計画について数値を直近のものに置き換えるとともに、取り組み内容について、見直しを行いました。

今後、この計画に基づき、口座振替の積極的なPRなどの方策を講じまして、収納率の向上を目指してまいります。

20090813-175005.pdf [56KB pdfファイル]