建設工事における社会保険等未加入対策の実施について

更新日:2021年06月30日

国においては、従前から建設産業の持続的な発展に必要な人材を確保し、法定福利費を適切に負担する建設業者による公平で健全な競争環境を構築する観点から社会保険未加入業者の排除に取り組んでいます。

これを踏まえて、本市においても、平成29・30年度競争入札参加資格審査申請より建設工事請負の申請事業者に対し社会保険等への加入を必須要件とします。対象となる事業者におかれましては、必ず以下の案内をご確認の上、申請を行っていただきますようお願いいたします。

概要

1.対象

平成29・30年度以降の競争入札参加資格審査申請において、「建設工事請負」で申請する者。

※ただし、法令で適用が除外される事業者は除きます。

2.加入が必要な保険

  1. 雇用保険法に基づく 雇用保険
  2. 健康保険法に基づく 健康保険
  3. 厚生年金保険法に基づく 厚生年金保険

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ファックス番号:072-952-9448
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