「景観地区」における認定制度について

更新日:2021年12月24日

認定制度について

 古市古墳群景観形成地区に都市計画法に基づく景観地区を指定しました。

 景観地区内において建築物の建築等をしようとする場合は、あらかじめ、その計画が、都市計画に定める規定に適合するものであることについて、申請書を提出して市長の認定証の交付を受ける必要があります。

 この認定証の交付を受けた後でなければ、建築物の建築等の工事(根切り工事その他基礎工事を除く。)は、することができません。

 認定書交付までの標準処理の期間は30日です。(認定申請に先立ち、事前協議制度を設けています。フロー図をご覧ください。)

手続フロー

届出・認定のてびき

・藤井寺市景観計画 届出・認定のてびき

認定対象となる行為と規模

認定の対象となる行為 古市古墳群周辺景観地区(認定の対象となる規模)
古墳近傍地区

古墳群周辺住居系地区

古墳群周辺近隣商業地区

建築物の新築、増築、改築、移転 大規模の修繕、大規模の模様替又は、外壁の色彩に係る外観の過半の変更 全ての規模
(延床面積10m2以下の新築を除く。)

高さが10mを超えるもの
又は
建築面積が300m2を超えるもの

【注意】景観地区内の古墳近傍地区では、工作物の新設、増築等の行為について届出の必要な規模を引き下げています。高さ2mを超える鉄柱等、擁壁、垣、さくなどは届出が必要です。詳しくは藤井寺市景観計画(第1回変更)をご覧ください。

景観形成ガイドライン

認定の対象となる行為を行う際は、景観形成ガイドラインを参考の上、景観に十分配慮し、設計を行ってください。

古市古墳群周辺景観地区図

認定の様式

様式は2部(正1部・副1部)提出してください。

添付図書

添付図書は2部(正1部、副1部)提出してください。

認定基準との適合チェックリスト

全地区

地区別

色彩チェックリスト

その他

関連リンク

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所4階44番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1214 (都市計画担当)
072-939-1207 (開発指導・空家対策担当)
ファックス番号:072-952-9504
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