住居などを新築された時の届出
更新日:2019年05月01日
建物(住居など)を新築された方は、転入届や転居届の前に、住居番号を決定する必要があります。
完成後直ちに、または、完成間近に、下記必要書類を持参して住居新築届を提出してください(9割以上完成が一応の目安です。最低でも基礎が出来上がっている必要があります)。
この届出により、住居表示番号が決定し、住居番号付番通知書並びに住居番号プレートを交付いたします。早ければ同日中のお渡しになりますが、場合によっては現地調査等行う場合がありますので、その場合は提出後4~5日お待ちいただくことになります。
なお、住居表示未実施地区については、提出の必要はありません。
必要書類
- 位置図
- 配置図
- 平面図
- 住居新築届(窓口にも様式があります)
配置図、平面図については必ず寸法のわかるものを提出してください。
同じ図面にて確認できる場合は兼用しても差し支えありません。
住居新築届には地番の記載欄がございます。あらかじめ確認していただきますようお願いいたします。
提出先
市民生活部市民課(1番窓口)
住居表示未実施地区一覧
青山3丁目
野中1丁目
野中2丁目の一部
小山3丁目
小山7丁目の一部
津堂3丁目
津堂4丁目
西大井1丁目
西大井2丁目
北條町の一部
川北1丁目
様式のダウンロード
- お問い合わせ
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市民生活部 市民課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階1番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1040 (庶務担当)
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