国民年金の給付
更新日:2017年08月01日
国民年金から受けられる年金には、つぎのようなものがあります。
老齢基礎年金
原則として10年以上保険料を納めた人が65歳になったとき支給。
障害基礎年金
一定の保険料を納めた国民年金の加入者等が病気やケガがもとで障害の状態になったときに支給。20歳前の障害で障害者になった人も対象となります。
遺族基礎年金
国民年金加入中の被保険者で一定の保険料を納めた人や、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡したとき、その人に生計を維持されていた「子のある妻」、または「子のある夫」、「子」に、子が18歳に達する日以後の最初の年度末になるまで(1級・2級の障害がある場合は20歳になるまで)支給されます。
注意 子のない妻(夫)には支給されません。
第1号被保険者の独自給付として、つぎのようなものがあります。
付加年金
付加保険料を納めた人が老齢基礎年金を受給するようになったとき加算して支給。
寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除・猶予期間を含む)が10年以上ある夫が、国民年金を受けずに死亡した場合、その妻(婚姻期間10年以上)に60歳から65歳になるまで支給。
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、国民年金を受けずに死亡したとき、生計を同一にしていた遺族に支給。
短期在留外国人の脱退一時金
第1号被保険者として保険料を6ヶ月以上納めた外国人で、国民年金を受ける権利を満たすことなく出国した場合に支給。
詳しくは、保険年金課国民年金担当までお問い合わせください。
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健康福祉部 保険年金課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階2番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1177 (国民健康保険担当)
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