免除・納付猶予制度
更新日:2021年07月09日
経済的な理由などで国民年金保険料の納付が困難な人には、「免除」、「納付猶予」、「学生納付特例」の制度があります。
これらの制度の申請をして、承認されると、保険料の納付が免除または猶予されます。
免除・猶予制度は、過去2年(申請月の2年1ヵ月前の月分)まで遡って申請できます。ただし、申請が遅れると万一のときに障害年金が受け取れないなどの不利益が生じる場合がありますので、すみやかに申請してください。
法定免除
「障害基礎年金」や「生活保護法による生活扶助」を受けている人は、届出を行うことで、保険料の納付が全額免除されます。
申請免除
保険料の納付が困難な時は、「申請者本人」と「申請者の配偶者」、「世帯主」それぞれの申請する年度の前年所得が一定基準以下であれば、保険料の納付が免除されます。
申請免除には、所得の状況に応じて「全額免除」、「4分の3免除」、「半額免除」、「4分の1免除」の4種類があります。
申請は、原則として毎年度行うことになっており、通常の免除承認期間は7月から翌年の6月までです。
免除の種類 | 所得基準 |
---|---|
全額免除 | (扶養親族等の人数+1)×35万円+22万円 |
4分の3免除 (4分の1納付) |
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
半額免除 (半額納付) |
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
4分の1免除 (4分の3納付) |
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
免除の種類 | 所得基準 |
---|---|
全額免除 | (扶養親族等の人数+1)×35万円+32万円 |
4分の3免除 (4分の1納付) |
88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
半額免除 (半額納付) |
128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
4分の1免除 (4分の3納付) |
168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
※「一部免除」の承認を受けた期間は、残りの納付すべき保険料を納付しなかった場合、未納扱いとなります。
退職(失業)された人には特例免除制度があります
所得審査対象者が退職(失業)されていた場合、その人の所得の状況を除外して審査が行われます。特例免除には、退職(失業)が確認できる書類が必要となりますので詳しくはお問い合わせください。
納付猶予制度
50歳未満の人※に限り、世帯主の所得に関わらず、「申請者本人」と「申請者の配偶者」それぞれの申請する年度の前年所得が一定基準以下であれば、保険料の納付が猶予されます。
申請は、原則として毎年度行うことになっており、通常の猶予承認期間は7月から翌年の6月までです。
※平成28年7月から対象年齢が「30未満の人」から「50歳未満の人」へ拡大されました。
平成28年6月以前の期間の申請は、「当時30歳未満であった人」が対象になりますのでご注意ください。
所得基準 |
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(扶養親族等の人数+1)×35万円+22万円 |
所得基準 |
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(扶養親族等の人数+1)×35万円+32万円 |
学生納付特例制度
20歳以上の学生については、家族の所得に関わらず、学生本人の前年所得が一定額以下の場合には、在学中の保険料の納付が猶予されます。
申請は毎年度行うことになっており、猶予承認期間は、4月から翌年の3月までです。
所得基準 |
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118万円+(扶養親族等の数×38万円)+社会保険料控除額等 |
所得基準 |
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128万円+(扶養親族等の数×38万円)+社会保険料控除額等 |
申請に必要なもの
・基礎年金番号がわかるもの(年金手帳や納付案内書など)
もしくはマイナンバーがわかるもの(通知カードやマイナンバーカードなど)
・身元確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
・雇用保険受給資格者証または離職票など
(本人・配偶者・世帯主のうちに失業された人がいる場合)
・学生は学生証(コピー可)または在学(籍)証明書
詳しくは、保険年金課国民年金担当までお問い合わせください。
- お問い合わせ
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健康福祉部 保険年金課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階2番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1177 (国民健康保険担当)
072-939-1181 (国民年金担当)
072-939-1183 (収納担当)
072-939-1186 (福祉医療担当)
072-939-1353 (保健事業担当)
ファックス番号:072-939-0399
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