新たに年金を受けとれる方が増えます(受給資格期間25年→10年)

更新日:2020年03月19日

年金の手続きはお済みですか?

平成29年8月1日から、年金の受給に必要な資格期間が25年から10年に短縮されます。これまで受給資格期間を満たしていないため年金を受け取っていなかった方でも、納付期間等に応じた年金を受け取れます。

これにより、新たに年金を受け取れる方には、平成29年2月末から7月にかけて日本年金機構から「短縮」と記載した黄色い封筒(A4サイズ)に入った「年金請求書」が送付されています。「年金請求書」が届いた方は、「ねんきんダイヤル(0570-05-1165)」で予約の上、年金事務所で請求手続きを行ってください。

※請求書を紛失した方や、請求書が届かない方でも、受給資格期間(10年)を満たしていれば手続きは可能です。
 

日本年金機構ホームページ(別ウインドウで開く)

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