下水道をご使用いただくまで

更新日:2016年04月01日

下水道のしくみ

下水道は、公共下水道と排水設備の2つの施設からできています。市では、公共汚水ますから下水道本管までの公共下水道の設置を行います。皆さんには宅内における排水管の設置や水洗便所への改造など、排水設備の設置をお願いします。

排水設備、公共下水道の分流式の説明図

公共下水道は、汚水と雨水を分離して流す分流式下水道と汚水と雨水を同じ管で流す合流式下水道の二種類があります。藤井寺市では大和川から南の地区で分流式、大和川から北の地区で合流式を採用しています。上図は分流式を表したものです。

下水道工事の進め方

標準的な下水道工事の流れ

  1. 公共下水道工事に伴う調査、設計業務
    公共下水道工事を行うために、現地測量、地下埋設物調査、土質調査、設計業務を発注し、工事発注に必要な図書等を作成します。
  2. 公共汚水ます設置申込書の配布および回収
    公共汚水ます設置に必要な資料の配布および回収を行います。
    各宅地ごとに、公共汚水ますの位置および箇所数を決定します。
  3. 下水道工事の積算および発注
    下水道工事に係る費用を積算し、入札により施工業者を決定し、工事発注を行います。
  4. 水道管・ガス管等の移設工事
    下水道工事に支障となる水道管・ガス管等の移設工事です。
  5. 家屋等の事前調査
    藤井寺市が委託した専門業者が、下水道工事施工前の家屋、門、塀等の状況を調査します。
  6. 下水道工事の開始
    下水道本管工事及び取付管・公共汚水ます設置工事です。
    工事時期等については、工事業者が決定後、「工事のお知らせ」を配布します。
  7. 下水道工事の完了
    下水道本管工事及び取付管・公共汚水ます設置工事が完了します。
    工事完了後に、「工事完了のお知らせ」を配布します。
  8. 水道管・ガス管等の復元工事
    仮移設した水道管・ガス管等の復元工事です。
    復元工事が無い場合もあります。
  9. 舗装復旧工事
    下水道工事、移設工事により傷んだ道路を舗装復旧し、元の状態に戻します。

公共下水道の使用について

供用開始(例年8月頃)

排水設備工事(個人負担)の検査完了後、公共下水道を使用していただけます。

下水道工事完了後、早期に公共下水道の使用を希望される方は御相談下さい。

公共汚水ますについて

  • 公共汚水ますは、各家庭から排水される汚水(し尿、雑排水など雨水以外の水)を1ヶ所に集め、道路に埋設した公共下水道管に流すとともに排水管の清掃・点検が容易にできることを目的としたものです。
  • 公共下水道の供用開始後、各家庭から排出される汚水は、公共汚水ますから、道路内の公共下水道管に流していただきます。
  • 公共汚水ますと公共下水道管までの取付管の設置工事は公費で行いますが、皆様方の敷地内の便所、風呂、台所などから公共汚水ますまでの排水設備工事は、私費で行っていただきます。

下記より公共汚水ます概略図をご覧いただけます。

公共汚水ます設置申込書について

下記より申込書(記載例)をご覧なれます。

  1. 公共汚水ますの設置個数について
    1. 原則として1敷地に1箇所です。
    2. 敷地面積が300平方メートル以上又は、間口が15メートル以上の場合には、2箇所設置することが出来ます。なお設置可能個数は、公共汚水ます設置申込書に記載しています。
    3. 2軒以上で共同使用される場合は、関係者で協議のうえ設置場所を決めてください。
  2. 公共汚水ますの深さについて
    1. 一般的な宅地での公共汚水ます深さは、80センチとなります。
    2. 敷地面積が大きい宅地の公共汚水ます深さは、120センチ以上となる場合があります。
    3. マンション、ビル等の場合は、既存の宅内排水設備(浄化槽等)の排水管の流出高さを調査させていただきます。
  3. 公共汚水ますの設置場所について
    1. 設置できる場所は、道路境界より1メートル以内の宅地内です。ただし、公道および私道とも、地形的な制約(擁壁、石積、門塀等)がある場合や、建築時に道路後退義務の発生する場合には、個別に対応いたします。
    2. 公共汚水ますは、市が管理しますので、なるべく外から点検できる場所を選んでください。
    3. 公共汚水ますは、トイレ、風呂、台所などの雨水以外の排水を集める「ます」ですので、それらの排水を集水しやすい場所を選んでください。
    4. 設置希望場所は、水道管、ガス管や排水管、浄化槽などの支障物がない場所にして下さい。又、タイル張り、石張り等の場所は、できる限りさけてください。どうしてもその場所に設置する場合は、ます 廻りの土間復旧はモルタル仕上げとなります。
    5. 植木等がある場所には、設置できません。どうしてもその場所に設置を希望される場合には、植木等の移植費用は個人負担となります。
    6. 土地所有者と家屋所有者が異なる場合は、双方協議して設置場所を決定してください。
  4. 公共汚水ますの施工について
    1. 「公共汚水ます設置申込書」に基づいて、施工業者と申請者が立会し、設置場所を確認した上で施工します。
    2. どうしても設置位置が浄化槽等のある場所しかない場合は、取付管までの施工となります。この場合、公共汚水ますの設置費用は、宅内の排水設備工事の施工時期に、市(公費)で負担します。
  5. その他
    1. 申請者の都合により、設置可能個数以上に公共汚水ます設置を希望される場合は、市職員にご相談下さい。なお、この場合の設置費用は、個人負担となります。
    2. 宅地が角地で2方向道路に接している場合は、いずれの道路側へ公共汚水ます設置の申込みをしていただいても結構です。ただし、当該年度に施工する路線以外での公共汚水ます設置は、翌年度以降となります。

公共汚水ますについてのQ&A

質問1 公共汚水ますとは何ですか?

回答1 トイレの汚水や風呂、台所等の雑排水をまとめる最終ますのことです。そこから取付管を通って、公共下水道管へ流れます。

質問2 公共汚水ますの設置費用はどうなるのですか?

回答2 市(公費)で負担します。

質問3 公共汚水ますの設置位置はどこに希望してもよいのですか?

回答3 道路境界より1メートル以内の宅地内で設置可能な場所となります。

質問4 浄化槽等があり、公共汚水ますを設置する場所が無い場合はどうなるのですか?

回答4 この場合は、市が公共下水道の取付管を道路と敷地の境界線付近まで設置しておきます。公共汚水ますの設置は、宅内排水設備の改造工事と同時に行います。その場合、公共汚水ます設置費用は、市で負担します。


質問5 公共汚水ますを申し込まなかった場合はどうなるのですか?

回答5 申し込まなかった場合でも受益者負担金はかかります。又、宅内の排水設備の改造義務も負うこととなります。さらに、後に公共汚水ますが必要となった場合、取付管も含めた設置費用は個人負担となります。

質問6 公共下水道が整備されると、個人が負担する費用はどうなるのですか?

回答6 受益者負担金、排水設備工事費、下水道使用料が必要となります。例年5月頃に、受益者負担金等の説明会を開催しています。

質問7 宅内排水設備の改造は、すぐにしないといけないのですか?

回答7 供用開始の告示の日からくみ取りトイレは3年以内に、浄化槽トイレを含む、その他の雑排水はすみやかに改造していただく義務が生じます。

質問8 雨水はどうなるのですか?

回答8 大和川より南の地域は分流式となりますので、汚水は公共汚水ますから公共下水道管に流れ、雨水については今までどおり既存の排水管や水路等に排水されます。ただし、大和川より北の地域では、合流式となりますので、汚水と雨水は公共ますから公共下水道管に流れます。


質問9 宅内の排水設備の改造工事は誰でもできるのですか?

回答9 「藤井寺市排水設備工事指定工事店一覧表」の排水設備業者の中から、皆様で選んでいただくことになります。

公共下水道工事

公共下水道工事の手順

公共下水道工事は次のような手順で行います。

  1. 開削工法
    下水道管の埋設位置が浅い場合や小さな管の場合は、道路を直接掘って下水道管を埋設する方法です。
    1. 道路を溝状に掘削し、地盤が崩れないように補強した後、下水道管を布設し、マンホールを設置します。
    2.土で埋め戻し、舗装仮復旧を行い、道路を元どおりにします。
  2. 推進工法
    下水道管の埋設位置が深い場合や交通量の多い場合は、道路を開削しない工法(トンネル式)で下水道管を埋設します。
    1. 作業に必要な基地をつくり、推進機械及び材料等を搬入します。
    2. 下水道管をジャッキ等で道路の地下に押し込みます。
    3. 下水道管の推進が完了すると、マンホールを設置します。
    4. 土で埋め戻し、舗装仮復旧を行い、道路を元どおりにします。
  3. 取付管および汚水ます設置
    下水道本管の布設が終わると、取付管および公共汚水ますの設置工事をします。
    1. 家庭排水を流すための公共汚水ますを、宅内に設置して、下水道本管に接続します。

排水設備の設置

あなたの義務です排水設備

公共下水道が整備され、下水処理場で汚水を処理することができる区域を「処理区域」といい、市はその区域を公示し、公共下水道の供用開始を行います。(下水道法第9条)処理区域内の建物所有者には、次のことが義務づけられます。

  1. 3年以内に水洗式に

くみ取り便所は3年以内に水洗便所へ改造しなければなりません。
(下水道法第11条の3、下水道条例第3条)

  1. 浄化槽を廃止し、下水道へ接続

し尿浄化槽及び、合併浄化槽付便所についても、遅滞なく公共下水道に接続しなければなりません。(下水道条例第3条)

  1. 風呂、台所などの排水も下水道へ

風呂、台所、洗濯などの排水も遅滞なく公共下水道へ接続しなければなりません。
(下水道法第10条、下水道条例第3条)

  1. 新築の家は水洗便所が条件

建物の新築などをする場合、建築基準法により「水洗便所」でないと許可されませんのでご注意ください。

排水設備の設置手順

排水設備の設置手順は次のとおりです。

  1. 皆さんが排水設備指定工事店の中から工事業者を決めて、直接申し込んで下さい。
  2. 指定工事店から提出された計画確認申請書の内容が施工基準に適していれば、市から確認書を交付します。
  3. 指定工事店が工事を行います。
  4. 工事が完了すると、5日以内に工事完了届に署名、押印し、市に提出して下さい。
    手続きは指定工事店が代行します。
  5. 工事完了届により、市が完了検査を実施します。
  6. 完了検査に合格しますと、検査済証を玄関などの見えやすい所に市の職員が張ります。
    これで下水道をご使用になれます。
  7. 完了検査終了後、工事代金を業者に支払ってください。
お問い合わせ

都市整備部 下水道総務課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所2階26番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1264 (管理担当)
072-939-1265 (業務担当)
ファックス番号:072-952-9505
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