保育所等への入所案内

更新日:2023年10月19日

藤井寺市の保育について

 藤井寺市内には、保護者の就労などにより保育を必要とする子どものための施設や事業として、保育所(市立5か所、私立4か所)、認定こども園(市立1か所、私立4か所)、小規模保育事業が1か所あります。

1.保育所

 保育所は児童福祉法に基づく施設で、保護者の就労などにより、保育を必要とする乳幼児を保護者に代わり保育することを目的とする施設です。(利用定員20名以上)

2.認定こども園

 認定こども園は認定こども園法(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律)に基づき、保護者の就労の有無や形態にかかわらず、子どもたちに教育と保育を一体的に提供するとともに、地域で子育て中の家庭を支援する各種事業を実施します。
 認定こども園では、認定区分(教育時間認定、保育認定)によって、利用できる時間が異なります。

3.小規模保育事業

 小規模保育事業は児童福祉法に基づく地域型保育事業の一つで、保護者の就労などにより、保育を必要とする0歳から2歳までの乳幼児を保護者に代わり専用施設で保育する事業です。(利用定員19名以下)

保育所のマップ

 スマートフォン等で活用していただくことを目的として、保育所・認定こども園・小規模保育施設をウェブサイト上の地図情報を利用して提供します。自治体名を「藤井寺市」で選択していただき、ご利用ください。

※施設類型が認可外保育施設や企業主導型保育施設の場合、施設に直接お申込みください。ただし、幼児教育・保育の無償化に係る認定は市で行いますので、お申込み等の際に、認定の必要性についても施設にお尋ねください。

保育を必要とする事由

 保育所等を利用するためには、すべての保護者(父母)が下記の「保育を必要とする事由」のいずれかに該当することが必要となります。保護者については、父または母が、離婚しているが同居している場合、もしくは婚姻していないが父または母と同居している方(内縁関係等)がいる場合でも、現に当該こどもを監護していると判断される場合、保護者として「保育を必要とする事由」が必要となります。

 なお、「集団生活をさせたい」「幼児教育の場として利用したい」等の理由は、保育を必要とする事由にはあたりません。幼稚園や認定こども園の1号認定での利用をご検討ください。

1.就労

1ヵ月に64時間以上【例:1日4時間以上且つ週4日以上 等】就労していること
(フルタイム、パートタイム、居宅内の労働(自営業等)、夜間など基本的にすべての就労が対象)

2.妊娠、出産 産前産後8週間 (※多胎妊娠の場合、産前14週間、産後8週間)
3.疾病等 保護者が疾病、もしくは負傷し又は心身に障害を有していること
4.介護等 同居親族(長期入院等している親族を含む)の常時介護、又は看護をしていること
5.災害復旧 災害等により居宅を失うもしくは著しく破損し、その復旧にあたっていること
6.求職活動 求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っていること(※)
7.就学 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
8.虐待・DV 虐待やDVのおそれがあると判断される場合
9.育児休業中 すでに保育を利用している児童で、継続利用が必要と認められる場合
10.その他 市長が上記に類する状態にあると認める場合

 ※求職活動の要件で入所が決定された場合、入所承諾(決定)期間は入所月から3か月間です。途中で求職の実態がなくなった場合や、その期間に就労できなかった場合、基本的に保育の利用はできなくなりますので、注意してください。

 ※65歳未満の祖父母と同居しており、祖父母に「保育を必要とする事由」がない場合、利用調整の際に減点の対象となります。「保育を必要とする事由」がある場合には、父母同様の書類(就労証明書等)を申請時に提出してください。

入所手続きの受付

 申込は市役所2階保育幼稚園課(23番窓口)で受付いたします。

 入所手続の詳しい内容についてはこちらの案内をご参照ください。

令和6年度保育所等利用の案内(PDFファイル:779.3KB)

入所申込に必要な書類について

申込書類は市役所2階保育幼稚園課(23番窓口)にて配布しています。

教育・保育給付認定申請書兼保育所等利用調整申込書(令和6年度)(PDFファイル:895.1KB)

※令和5年度(令和6年3月まで)の申込は別の申込用紙が必要となります。

詳しくはこちらからご確認ください。

○「保育を必要とする事由」となる証明書(下記表を参照)(同居している65歳未満の祖父母の方も当てはまるものがあれば提出してください。)

※提出がない場合、利用調整における減点対象となりますのでご注意ください。

○令和5年度市府民税課税(非課税)証明書(令和5年1月1日現在、藤井寺市に住民登録されていた方、及び個人番号の提出をしていただいた方は不要です)

○申込書提出の際に申請者の本人確認をします。

 ●マイナンバーカード(写真付き)、運転免許証などの身分証をご提示下さい。

○申込書提出の際に書類に記載の個人番号を確認します。

 ●記入いただいた世帯全員分のマイナンバーカード、住民票(個人番号入り)等、確認できる書類をご提示ください(上記以外の書類についてはご相談ください。)。

社会保険証の写し(PDFファイル:60.1KB)保護者自身が勤務先で社会保険に加入されている方のみ)

利用証明書(PDF:151.2KB)(申込時点で託児所等を月64時間以上利用されている方のみ)

 

保育を必要とする事由 必要書類
外勤の場合

「就労(採用内定)証明書」に勤務先(雇用主)の証明

※以下どちらかの書式を印刷してお使いください。

「就労証明書(令和6年度版)」(PDFファイル:260.1KB)

「就労証明書(令和6年度)」(Excelファイル:134.4KB)

就労証明書の記載要領については上記Excelファイルをご確認ください。

自営業の場合
(手伝いも含む)
「就労証明書(上記様式)」に自営主の証明
内職の場合 「就労証明書(上記様式)」に発注元の証明
出産の場合

母の氏名と出産(予定)日が記入されている母子健康手帳の写し

病気、ケガの場合 「保育を必要とする申告書」(PDFファイル:50KB)に医師による証明か診断書(身体障害者手帳等があればその手帳等の写し)
介護の場合 「介護状況申立書」(PDFファイル:116.7KB)
求職活動中の場合 「求職活動申立書(両面コピーしてください。)」(PDFファイル:53.1KB)
災害復旧に従事している場合 罹災(りさい)証明
学生の場合 在学証明書(在学期間等が記載されているもの)とカリキュラム表(時間割)の写し
離婚調停中 事件係属証明書等による公的証明(父又は母の要件書類の代替書類)
その他(上記以外) 保育を必要とすることが確認できる証明(あらかじめご相談ください)

 

オンライン窓口を用いた保育所等入所関係手続について

次年度4月からの保育所等入所を希望する方について、藤井寺市オンライン窓口を用いて申込書(教育・保育給付認定申請書兼保育所等利用調整申込書)を作成いただけます。

詳しくはこちらをご覧ください。

藤井寺市に住民登録のある方で、市外の保育所等を希望される場合

 藤井寺市に申し込んでいただくことになりますが、入所利用調整は希望先の市区町村で行われます。なお、受付期間や申込方法は市区町村によって異なりますので、あらかじめ希望される市区町村にお問い合わせください。

藤井寺市に転入予定の方で藤井寺市の保育所等を希望される場合

 入所月の前月末日までに転入されることを条件に藤井寺市で受付期間内に申込むことができます。その際、売買契約書もしくは賃貸借契約書などのほか、現在お住まいの市区町村で発行した住民票(異動される方全員分)を併せて提出してください。

 また、新たに物件の契約を行わず、藤井寺市内の親類宅や、親族の所有する物件に入居する場合には転入についての申立書(Wordファイル:46KB)を提出してください(添付の2枚目は見本のため提出不要)。

 入所決定したのち、入所月の前月末日までに藤井寺市に転入されなかった場合、入所は取り消しとなりますのでご注意ください。

入所の承諾および通知について

 保育を必要とする事由などの審査を行い、入所される児童を決定します。

 なお、入所希望する保育施設に定員を超えて申込がある場合は、入所選考基準(「保育所等利用の案内」参照)により利用調整を行い入所を決定します。

 入所決定の時期や通知方法につきましては、新年度入所申込・途中入所申込によって異なります。各ページでご確認ください。

入所申込後に状況が変わった場合、届出が必要です

・住所(市内転居・市外へ転出)、電話番号が変わられたとき

・家族の状況に異動があったとき(離婚・再婚等)

・保護者が転職・退職・就職されたときや、保育を必要とする事由が変更となったとき

・入所希望保育所(園)を変更、追加されたいとき

・入所申込を取り下げるとき

お問い合わせ

こども未来部 こども育成課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所2階23番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1126 (入所担当)
072-939-1161 (育成担当)
ファックス番号:072-939-1128
メールフォームでのお問い合せはこちら

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