教育・保育給付認定について

更新日:2023年06月27日

 子ども・子育て支援新制度においては、保育所(園)、認定こども園や幼稚園などの利用について、子どものための教育・保育給付の対象となることの認定(教育・保育給付認定)が必要となります。保育所等の利用を希望される場合、必要に応じた保育・教育サービスを提供するために保育の必要性や必要量を判定するものです。

 手続きについては、保育所等の入所(入園)申込と教育・保育給付認定申請が同時に行えます。

教育・保育給付認定の区分

区分 対象となる児童 利用できる施設等
1号認定
(教育標準認定)
満3歳以上 教育を希望される場合 幼稚園
(市立幼稚園の利用は4歳以上)
認定こども園
2号認定
(保育認定)
満3歳以上 「保育を必要とする事由」に該当し、保育を希望される場合 保育所
認定こども園
3号認定
(保育認定)
満3歳未満 「保育を必要とする事由」に該当し、保育を希望される場合 保育所
認定こども園
小規模保育事業 等

保育の必要量に応じた区分(2号・3号認定こども)

 2号・3号で支給認定を受ける方は、保育の必要量によってさらに「保育標準時間認定」または「保育短時間認定」に区分されます。

 「保育標準時間認定」と「保育短時間認定」では、利用できる時間や料金が異なります。

保育標準時間認定 原則的な保育時間を8時間とした上で、11時間までの範囲内で保育が必要な時間(就労時間+通勤時間のみ)の利用ができるもの。ただし、施設が定める11時間の時間帯を超える保育の利用を行うと延長保育となります。
保育短時間認定 原則的な保育時間である8時間のうち、保育が必要な範囲内の利用ができるもの。ただし、施設が定める保育時間(8時間)を超える保育の利用を行うと延長保育となります。

 

「保育を必要とする事由」による区分及び有効期間

2号及び3号認定こどもは、「保育を必要とする事由」によって利用できる時間及び教育・保育給付認定の有効期間が異なります。

「保育を必要とする事由」 利用できる時間
(保育必要量)
有効期間

就労(月64時間以上120時間未満)

(原則)保育短時間 (2号認定)小学校就学前まで

(3号認定)3歳の誕生日の前々日まで
就労(月120時間以上) 保育標準時間 (2号認定)小学校就学前まで

(3号認定)3歳の誕生日の前々日まで
妊娠・出産(産前産後8週間) 保育標準時間 出産後8週経過した日の月末まで
保護者の疾病・障害 (原則)保育短時間 (2号認定)小学校就学前まで

(3号認定)3歳の誕生日の前々日まで
同居親族等の介護・看護 保育標準時間又は保育短時間 (2号認定)小学校就学前まで

(3号認定)3歳の誕生日の前々日まで
災害復旧 保育標準時間 必要と認められる期間まで
求職活動(起業準備を含む) (原則)保育短時間 3か月間
就学(職業訓練校等における職業訓練を含む) 保育標準時間又は保育短時間 就学期間終了日の月末まで
虐待やDVのおそれがあると認められること 保育標準時間 必要と認められる期間まで
育児休業取得時に、既に保育を利用していること(継続利用が必要と認められる場合) (原則)保育短時間 育児休業が終了する月末まで

 入所後、教育・保育給付認定の有効期間を過ぎると、保育所(園)の入所(園)の資格もなくなりますので、ご注意ください。教育・保育給付認定の有効期間が終了する月の1か月前に改めて認定申請書の申請が必要となります。

 ただし、入所児童が満3歳を迎えたことによって、3号認定から2号認定へと変更になる場合は市で確認し認定の変更を行いますので手続きは不要です。

教育・保育給付認定の変更申請について

 「保育を必要とする事由」(現在の事由である「就労」から「育児休業」になった等)やその他の事項(保護者の氏名、住所等)が変更となった場合、すみやかに保育幼稚園課にご連絡いただき、変更手続きを行ってください。

 「保育を必要とする事由」が変更となる場合、教育・保育給付認定の「保育標準時間・保育短時間」認定について年度途中であっても変更となることがあります。また、就業先の変更等によって就労時間が変わる場合についても教育・保育給付認定の「保育標準時間・保育短時間」認定が変更となることがあります。

教育・保育給付認定申請書への個人番号(マイナンバー)の記載について

「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の施行に伴い、教育・保育給付認定申請書に個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。

教育・保育給付認定申請書を提出の際は、マイナンバーを記載していただくとともに、「番号確認」と「本人確認」が必要となりますのでご協力をお願いします。

お問い合わせ

こども未来部 こども育成課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所2階23番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1126 (入所担当)
072-939-1161 (育成担当)
ファックス番号:072-939-1128
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