軽自動車税(種別割)の税率

更新日:2024年03月08日

原動機付自転車及び二輪車等

車種 税率(年額)
原動機付自転車 50cc以下または0.6kW以下のもの(特定小型含む) 2,000円
50cc超90cc以下または0.6kW超0.8kW以下のもの 2,000円
90cc超125cc以下または0.8kW超1.0kW以下のもの 2,400円
ミニカー(三輪以上で一定のもの) 3,700円
軽自動車(二輪) 125cc超250cc以下のもの(ボートトレーラー等の二輪の被けん引車を含む) 3,600円
二輪の小型自動車 250ccを超えるもの 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用(コンバインなどで乗用装置のあるもの) 2,400円
その他のもの(フォークリフト、ショベルローダーなど) 5,900円

三輪以上の軽自動車(総排気量が660cc以下)

平成27年3月31日以前に最初の新規検査(新車新規登録)を受けた車両は(1)の旧税率が適用されます。

平成27年4月1日以後に最初の新規検査(新車新規登録)を受けた車両は(2)の新税率が適用されます。

なお、賦課期日(4月1日)現在、最初の新規検査年月(※注2)から13年を経過した車両は、(3)の重課税率が適用されます。

種別 税率(年額)
(1)旧税率 (2)新税率 (3)重課税率
(平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両) (平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両) (最初の新規検査から13年を経過した車両)(※注3)
軽自動車 三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物用 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

(※注2)「最初の新規検査年月」とは、自動車検査証に記載されている初度検査年月です。

(※注3)動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車並びに被けん引車を除きます。

軽自動車税(種別割)の軽課(グリーン化特例)

令和5年4月1日から令和6年3月31日までに最初の新規検査を受けた(初めて車両番号の指定を受けた)軽自動車(三輪以上)で、一定の環境性能を有するものについて、令和6年度分の軽自動車税(種別割)の税率が軽減されます。

対象車 内容
電気自動車・天然ガス自動車(一定の排ガス性能を満たすもの※注4) 概ね75%軽減
ガソリン車・ハイブリット車(※注5)

乗用営業用車で令和12年度燃費基準を90%達成かつ令和2年度燃費基準達成した車両

概ね50%軽減

乗用営業用車で令和12年度燃費基準を70%達成かつ令和2年度燃費基準達成した車両

概ね25%軽減

(※注4)天然ガス自動車は、平成30年排出ガス規制に適合するものまたは平成21年排出ガス規制からNOx(窒素酸化物)10%低減のものに限る。

(※注5)ガソリン・ハイブリット車は、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限る。

軽課を適用した場合の税率

種別 税率(年額)
標準税率 軽課税率
25%軽減 50%軽減 75%軽減
軽自動車 三輪(※注6) 3,900円 3,000円 2,000円 1,000円
四輪以上 乗用 営業用 6,900円 5,200円 3,500円 1,800円
自家用 10,800円 軽課対象外 軽課対象外 2,700円
貨物 営業用 3,800円 軽課対象外 軽課対象外 1,000円
自家用 5,000円 軽課対象外 軽課対象外 1,300円

(※注6) 三輪の25%および50%軽課適用は乗用営業用車に限る。

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