廃車(名義変更)の手続きをしたのに納税通知書が届きました。納付しなくてはいけませんか?

更新日:2014年01月01日

答え

4月2日以降に廃車(名義変更)の手続きをしている場合は、納付しなければなりません。

軽自動車税(種別割)は4月1日に所有者であれば、4月2日以降に車両を譲渡や廃車をしてもその年度は課税されます。また、年度の途中で廃車されている場合であっても、軽自動車税(種別割)には月割りの制度はありません。
なお、4月1日以前に廃車(名義変更)の手続きをされている場合は、税務課 電話番号 072-939-1111(代表)へお問い合わせください。

申告されていない場合はそのまま課税されますので、ご注意ください。
廃車(名義変更)の申告は車種により手続きの仕方が異なりますので、以下の内部リンクを参照してください。
なお、4月1日以前に廃車(名義変更)の手続きをされている場合は、税務課 電話番号 072-939-1111(代表)へお問い合わせください。

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