10月に車両を取得しました。今年度の税金は納付しなくてはいけませんか?

更新日:2022年08月19日

答え

納付する必要はありません。軽自動車税(種別割)は4月1日現在の所有者(使用者)に課税されます。引き続き翌年4月1日現在も所有者であれば、翌年度より課税されます。

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